相談の広場
御世話になります。
長野県の建設工事をしているものです。
下請負の注文書は、単価契約ではなく合計金額にすることと県に指導を受けました。実数精算が多いものに関しては、増減が発生した場合再度増減の注文書を発行しなければならないため、事務手続きが増えてしまいます。当方の注文書は下記のとおりです。
・クレーン,誘導員,常用労務等の日当たりの作業についてのみ単価契約とした。
・支払条件は実数とすると明記。
・印紙は想定数量×単価にて金額にあった印紙を添付。
以上ですが宜しくお願い致します。
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この場合 2号文書 と 7号文書に該当すると思われます。
相手方が長野県(地方公共団体)の場合には、営業者に該当しないため 7号文書ではなくなり 2号文書となります。
2号文書の金額が、単価だけのものは金額の記載の無いものになりますが、想定数量を決めている部分では
>・印紙は想定数量×単価にて金額にあった印紙を添付。
の判定で良いと思います。
尚、ご承知の事とは思いますが下記も参考に
国税庁 国等と締結した請負契約書
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/05.htm
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> 御世話になります。
> 長野県の建設工事をしているものです。
> 下請負の注文書は、単価契約ではなく合計金額にすることと県に指導を受けました。実数精算が多いものに関しては、増減が発生した場合再度増減の注文書を発行しなければならないため、事務手続きが増えてしまいます。当方の注文書は下記のとおりです。
> ・クレーン,誘導員,常用労務等の日当たりの作業についてのみ単価契約とした。
> ・支払条件は実数とすると明記。
> ・印紙は想定数量×単価にて金額にあった印紙を添付。
> 以上ですが宜しくお願い致します。
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