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注文書の単価契約について

著者 みよたさん さん

最終更新日:2011年05月26日 12:59

御世話になります。
長野県の建設工事をしているものです。
請負注文書は、単価契約ではなく合計金額にすることと県に指導を受けました。実数精算が多いものに関しては、増減が発生した場合再度増減の注文書を発行しなければならないため、事務手続きが増えてしまいます。当方の注文書は下記のとおりです。
・クレーン,誘導員,常用労務等の日当たりの作業についてのみ単価契約とした。
・支払条件は実数とすると明記。
・印紙は想定数量×単価にて金額にあった印紙を添付。
以上ですが宜しくお願い致します。

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Re: 注文書の単価契約について

著者パルザーさん

2011年05月26日 19:18

この場合 2号文書 と 7号文書に該当すると思われます。
相手方が長野県(地方公共団体)の場合には、営業者に該当しないため 7号文書ではなくなり 2号文書となります。
2号文書の金額が、単価だけのものは金額の記載の無いものになりますが、想定数量を決めている部分では
>・印紙は想定数量×単価にて金額にあった印紙を添付。
の判定で良いと思います。


尚、ご承知の事とは思いますが下記も参考に

国税庁 国等と締結した請負契約
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/05.htm


-------------------------

> 御世話になります。
> 長野県の建設工事をしているものです。
> 下請負注文書は、単価契約ではなく合計金額にすることと県に指導を受けました。実数精算が多いものに関しては、増減が発生した場合再度増減の注文書を発行しなければならないため、事務手続きが増えてしまいます。当方の注文書は下記のとおりです。
> ・クレーン,誘導員,常用労務等の日当たりの作業についてのみ単価契約とした。
> ・支払条件は実数とすると明記。
> ・印紙は想定数量×単価にて金額にあった印紙を添付。
> 以上ですが宜しくお願い致します。

Re: 注文書の単価契約について

著者みよたさんさん

2011年05月27日 08:42

ありがとうございました。
請負注文書に関しては、記述のような単価契約では違法なのでしょうか。宜しくお願い致します。

Re: 注文書の単価契約について

著者パルザーさん

2011年05月27日 09:45

下請法は詳しくないのですが、単価契約が違法という事はではないと思います。
詳細は、どなたかお願いします。


>下請負注文書は、単価契約ではなく合計金額にすることと県に指導を受けました。

県のほうで、単価のみでは予算が組めないので、合計を入れてほしいという意味ではないでしょうか。


-------------------------


> ありがとうございました。
> 下請負注文書に関しては、記述のような単価契約では違法なのでしょうか。宜しくお願い致します。

Re: 注文書の単価契約について

その指導の原因が回答だとおもうのですが、指導の際に県から何も説明はなかったのですか?

想像ですが、単価契約ですと実際の工数を元請が勝手に計算して減額し支払をしている等の事案があるからではないでしょうか?
下請法では、合理的な理由なく減額出来ませんので。

Re: 注文書の単価契約について

著者みよたさんさん

2011年05月27日 12:14

ありがとうございました。
県の指導した方は、理由はともあれそういうものだと言ったそうです。今後の対応では単価契約と同時に、予想合計金額を記載して提出してみます。

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