相談の広場
夜勤の扱いについてネットで検索中、「『夜勤明けの翌日は公休とし、職員の疲労回復を促すことが求められる』という指針(通達)がある」との一文を見かけました。全国レベルのものか、ローカルルールかも不明です。このことについて、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願います。
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> 夜勤の扱いについてネットで検索中、「『夜勤明けの翌日は公休とし、職員の疲労回復を促すことが求められる』という指針(通達)がある」との一文を見かけました。全国レベルのものか、ローカルルールかも不明です。このことについて、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願います。
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akionさん、こんにちは。
1.通達としては、下記のURLが参考になるかもしれません。
2.夜間勤務者の就労の詳細が分りませんので、一般的な回答となりますが、
労働基準法第35条より
① 法定休日は、毎週少なくとも1回または4週間を通じて4日を与えなければなりません。
② 法定休日は、単に連続24時間の休業を指すのではなく、原則として暦日(午前0時から午後12時まで)の休業を言います。
従って、「夜勤明けの日」は、暦日としての休業が確保されませんので、法定休日とはなりません。
よって、1週間の夜勤の勤務状態により法定休日を確保するために、「夜勤明けの翌日」を法定休日としないと労働基準法に違反する場合があります。
簡単ですが、以上のことご査収ください。
http://zeniro.s57.xrea.com/houki/81kihatsu0319007.doc
1・2・3さん
ご回答ありがとうございます。
お書きのURLの文書、参考にさせていただきます。
> 2.夜間勤務者の就労の詳細が分りませんので、
すみません、質問文を省きすぎました。
以下時間は24時間制で表記します。
介護施設で、夜間勤務者は15時から翌9時までの16時間勤務です。
他に早出は7時00分から16時00分、遅出は10時30分から19時30分までのそれぞれ8時間勤務です。
1ヶ月単位の変形労働時間制を適用しており、月間の休日は9日(うるう年でない2月は8日)です。
前担当者から、「明けの翌日は原則として公休とし、やむを得ない場合は10時以降の勤務開始(遅出か夜勤)なら可。夜勤明けの終業時間である10時から次の勤務開始まで24時間以上あけなければならない。」という引継がありましたが、根拠が明確ではないので調べていた最中に質問の一文を見つけ、お尋ねした次第です。
なお、夜勤明けの終業時間から次の勤務開始まで24時間あけなければならないというのは、8時間3交代勤務の場合に適用される特別な形態の休日(午前0時起算でなくてよい)との混同の可能性もありますが、県からそうすることが望ましいと助言があったのかも知れません。
以下本題とは関係のない話です。
人材不足のため管理職の経験がないベテラン看護師が当施設で初めて管理職となり現場の責任者をしております。本来であれば現場責任者が勤務表を作成すべきところ事務職員が作成しております。ただし、勤務希望を誰にどれだけ認めるかは現場責任者の一存で決まります。ここでその現場責任者がなぜ病院で管理職になれなかったかよくわかるような対応をするために事務職員は困ってしまうわけです。勤務表の作成の権限だけとって、責任の部分はこちらに持ってこようとするのですからたまったものではありません。
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