厚生年金の支払義務について
厚生年金の支払義務について
trd-132446
forum:forum_labor
2011-05-27
母の厚生年金についての相談です。
この度入社した会社から5月の1回分だけ厚生年金の対象となる旨説明を受けました。
70歳にもなるのにまだ払わないといけないのかしらと母から相談があり、母と私の基礎年金番号・生年月日・住所・電話番号と下記内容を明示したうえで地元の年金事務所(2回)とねんきん定期便専用ダイヤル(2回)に電話で問い合わせをしました。
その結果、4回(4名)の回答は1名が支払義務あり、3名が支払義務は70歳誕生日の前月(4月)で終了しているので支払不要との回答でした。
たった1回分の支払いなので大した話ではないのですが、同じ年金機構なのに全く異なる回答をしていることが気になります。
どのように対応したら良いものか是非アドバイスをお願いいたします。
3月31日…前の会社を退社(厚生年金適用)
5月23日…新しい会社に入社(フルタイム)
5月27日…70歳の誕生日
著者
ちょっかい さん
最終更新日:2011年05月27日 08:15
母の厚生年金についての相談です。
この度入社した会社から5月の1回分だけ厚生年金の対象となる旨説明を受けました。
70歳にもなるのにまだ払わないといけないのかしらと母から相談があり、母と私の基礎年金番号・生年月日・住所・電話番号と下記内容を明示したうえで地元の年金事務所(2回)とねんきん定期便専用ダイヤル(2回)に電話で問い合わせをしました。
その結果、4回(4名)の回答は1名が支払義務あり、3名が支払義務は70歳誕生日の前月(4月)で終了しているので支払不要との回答でした。
たった1回分の支払いなので大した話ではないのですが、同じ年金機構なのに全く異なる回答をしていることが気になります。
どのように対応したら良いものか是非アドバイスをお願いいたします。
3月31日…前の会社を退社(厚生年金適用)
5月23日…新しい会社に入社(フルタイム)
5月27日…70歳の誕生日
間違っているかもしれませんが・・・・・
入社日時点(5月23日)では70歳に達しておらず、資格取得の必要があります。
70歳到達日(誕生日の前日、5月26日)が資格喪失日です。したがって同月得喪に該当し、保険料の支払い義務があると考えられます。
Re: 厚生年金の支払義務について
著者ちょっかいさん
2011年05月27日 23:39
ファインファイン様、ご回答いただきありがとうございました。
本日地元の年金事務所から謝罪の連絡がありました。支払義務なしと言った3名の回答の方は誤りであった、原因を調査したうえで再発防止の対策をとるようにするとの内容でした。
正式な回答は厚生年金適用調査課課長名の文書で送付されることになりました。