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最終更新日:2011年05月30日 16:07
平成10年からH17年まで従業員で雇用保険をかけていました。離職証明書もあります。H18年より役員として雇用保険がかけられなくなりました。そしてこのたび役員を辞めることになりましたが、以前から掛けていた雇用保険で、失業手当の支給は受けることはできるのでしょうか?
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著者プロを目指す卵さん
2011年05月30日 16:33
雇用保険の失業給付を受給できる期間は、被保険者の資格を喪失した日から原則1年間(傷病などによる最長4年までの例外あり)です。平成17年に喪失した資格に係る失業給付の受給期間は平成18年で原則の1年が経過していますし、例外に該当するとしても平成21年で4年も経過していますので、残念ながら失業給付は給付されません。
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