相談の広場
いつもこちらのおせわになっております。
税務署にきいても人によって見解が違うので普通はどうするものなのか教えていただきたいとおもいます。
社長が5月31日で退任するにあたり退職金(慰労金)を出すのですが、退職所得の受給に関する申告書を記入するに当たりAの③欄の勤続期間の書き方がわかりません。
社長は親会社を23年の3月31日で退職し、一度退職金をもらっています。当社の社長になったのは19年の6月1日です。
規定により、親会社の社員でいるうちは当社の退職金の算定期間には含めないということになっていますので、社長の退職金は4月1日から5月31日ぶんとなり、かなり金額が少ないです。
この場合勤続期間は算定期間とは関係なく、社報などに就任と載った19年6月1日から23年5月31日(4年)とするのが正しいと思うのですが、社長は23年4月1日から5月31日(1年)と書いてきました。
どちらが正しいのでしょうか?
また、社長になる前は13年4月1日から19年5月31日まで専務でした。13年に合併などが行われ会社名が変わっているのですが、その前の会社では常務でした。(資料が残っていないのでいつからかがわかりません)
この期間は含めるべきなのでしょうか?それともあくまで社長としての退職金と考えるべきでしょうか?
ややこしいですがよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
そうなんですか?
だとすると、
3年以上勤務しないと退職金支給しないなどの退職規定があれば、4年目以降に退職した人にたいしては、通常の勤務年数より3年少ない期間を記入することになりますよね。
そうすると退職所得控除額が大きく変わってしまいますよ。
書き方には
「③欄には、原則として、その支払い者のもとで引き続き勤務した期間(その支払い者から前に退職手当等の支払いをうけているばあいには前の退職手当等の計算の基礎となった勤続期間の末日以前の期間をのぞく)による。」
となっています。
国税庁HPより抜粋「また、勤続年数は、退職手当の支払金額の計算の基礎となった期間が、その退職手当の支払者の下において引き続き勤務した期間の一部である場合又はその勤務した期間に一定の率を乗ずるなどにより換算をしたものである場合であっても、退職の日まで引き続き勤務した実際の期間により計算し(所基通30-6)」とあります。
退職一時金の支給額を算出するに際して、「入社日から退職日までの勤続期間による」としているならば、4年で依願退職する場合の勤続期間は4年の筈です。勤続期間3年未満の不支給の制度は支給そのものの適否の問題であって、退職所得控除額にかかわる勤続期間とは関係ありません。
30年間、親会社Aから子会社Bへ出向していた社員が子会社Bへ移籍し、移籍1年後に退職したとします。B社は、規定で「移籍後の1年間の勤務に対してのみ退職金を支給する」としている場合、30年の出向期間を合わせた31年を勤続年数とすることはできません。申告書Aの③は「受ける退職手当等についての勤続期間」です。「受ける会社での勤続期間」ではありません。B社は、「移籍後の1年間の勤続期間」に対して支給すると規定している以上、31年とすることはできない筈です。
貴社社長のケースも、「親会社の社員でいるうちは、当社の退職金の算定期間には含めない。」のですから、4/1~5/31です。
プロを目指す卵様
おへんじありがとうございます。
やっぱりいろんな解釈があるんですね・・・。
かんじんの税務署に聞いても毎年担当の方が変わると
プロを目指す卵様と同じ意見とyukinko様の回答と同じ方といらっしゃるので当社の申告書も毎年書き方が変わっているような状態です。(毎年のように役員の退職があるのです)
たまたまどちらで計算しても税額が変わるようなことがなかったからいいものの、毎年ひやひやしているのです・・・。
当社のパターンとしては、親会社の社員(役員などではなく普通の社員)が当社に出向してきて役員に就任、この間は親会社から給与が出ています。定年になると親会社の嘱託になり、給与も(定年の退職金も)親会社から出ていますが、当社の役員を退任するときに当社から役員退職金が出ます。親会社の定年前に役員を退任したものには役員退職金は出ません。
「退職金の計算の基礎になる」というところの解釈が人によって違うということなんですよね・・・・?
毎年やり方が違ってしまってもそのときそのときの税務署の担当者のいうとおりにしておくしかないのでしょうか・・・。
探しました!!
源泉所得税のあらましより抜粋
「退職手当の支払を受ける人がその支払者の下において勤務しなかった期間に他の者の下において勤務したことがある場合において、その支払者がその退職手当の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者の下において勤務した期間を含めて計算するとき……当該他の者の下において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算します」
これを解読すると「社長が親会社において勤務しなかった期間に子会社に勤務したことがある場合において、親会社がその退職手当の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに子会社において勤務した期間を含めて計算するとき……子会社において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算します」ということになります。
そうすると、貴社で働いていた分はすべて親会社で退職金計算されているということになりますから、今回はプロを目指す卵さんが正解かと、、、
確認しておけばよかったかな。
ただし、退職金算定期間ではないことを忘れないでください。
税務署対策は、メモ書きでよいので、相談年月日、担当者、そのとき回答を残しおきましょう。次回相談のときに「前回の担当者は・・・」と伝えることができます。
税務職員を思いっきり困らせてあげましょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]