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労務管理

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社会保険料の当月徴収、翌月徴収について

著者 AYAEI さん

最終更新日:2011年06月08日 21:29

前任のものが病気のため、急遽労務関係を引き継いでいるものです。
弊社は20〆当月末払い、社会保険料は当月徴収翌月払いです。
当月徴収は、法令違反なのですか?何十年もこのやり方で通してきました。
今月の13日より、一人入社致します。通常ですと、6日分の給料を支給して、社会保険料も控除するのですが、皆さんの質問を拝読させていただいていると、翌月払いに切り替えるべき・・・と。
例えば、今から翌月払いに切り替えるとしたら、具体的に方法を教えてください。
4月に入社したものは、当月払いにしてしまいました。

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Re: 社会保険料の当月徴収、翌月徴収について

著者tonさん

2011年06月08日 21:45

> 前任のものが病気のため、急遽労務関係を引き継いでいるものです。
> 弊社は20〆当月末払い、社会保険料は当月徴収翌月払いです。
> 当月徴収は、法令違反なのですか?何十年もこのやり方で通してきました。
> 今月の13日より、一人入社致します。通常ですと、6日分の給料を支給して、社会保険料も控除するのですが、皆さんの質問を拝読させていただいていると、翌月払いに切り替えるべき・・・と。
> 例えば、今から翌月払いに切り替えるとしたら、具体的に方法を教えてください。
> 4月に入社したものは、当月払いにしてしまいました。

こんばんわ。
1カ月社会保険料を控除しなければ自動的に翌月徴収に切り替わることになります。

6月給与→6月分→7月末納付 ←現状
6月給与→控除なし→すでに預っている分で6月末納付
7月給与→6月分控除→7月末納付 ←翌月徴収で納付

となります。末日退職翌月脱退者の2カ月分徴収を忘れずになさってください。切り替えたことを忘れて勘違いしやすいでので。
とりあえず。

Re: 社会保険料の当月徴収、翌月徴収について

著者ファインファインさん

2011年06月08日 21:56

一か月だけ徴収しなければよいのです。
5月分保険料を5月に徴収(当月徴収)。
6月分保険料を7月に徴収(翌月徴収)。

これにより6月給与から徴収しなければ翌月徴収に修正できます。

ただし社員には周知させる必要があります。理由は社会保険料を徴収しないので手取りは増えるが、源泉税も増える。年末調整社会保険料控除が一か月分少なくなるので年間の所得税が若干アップする。厚生年金が一か月分未納になると思い込んで文句を言ってくる社員が居るかもしれない。等々・・・・・

Re: 社会保険料の当月徴収、翌月徴収について

著者プロを目指す卵さん

2011年06月08日 22:28

AYAEIさんへ

翌月徴収への切り替えについては、お二人がお書きになられたとおりに進めれば無事終了しますので、徴収の基本ルールに触れさせていただきます。

賃金の支払いは、その全額を支払うのが原則ですが、①法令に別段の定めがある場合、または②労使協定がある場合は、賃金の一部を控除して支払うことが認められています。

健康保険法および厚生年金保険法は、
「事業主は、賃金を支払う場合に被保険者が負担すべき前月の保険料(被保険者が使用されなくなった場合は、前月およびその月の保険料)を賃金から控除することができる。」
と定めています。
従って、“健康保険法および厚生年金保険法の定めるところに依り控除する”のであれば、翌月徴収・翌月払いとしなければ、労基法の全額払いに違反することになりかねません。
一方、労使協定で当月徴収・翌月払いを協定していれば労基法には抵触しないと考えられます。


私も数年前に現勤務先の徴収ル-ルを、当月徴収から翌月徴収に切り替えました。労使協定を締結しないで賃金から引き続き控除するのであれば、翌月徴収にしないと労基法違反になりますとオーバーに上申した結果です。

Re: 社会保険料の当月徴収、翌月徴収について

著者AYAEIさん

2011年06月08日 22:56

> AYAEIさんへ
>
> 翌月徴収への切り替えについては、お二人がお書きになられたとおりに進めれば無事終了しますので、徴収の基本ルールに触れさせていただきます。
>
> 賃金の支払いは、その全額を支払うのが原則ですが、①法令に別段の定めがある場合、または②労使協定がある場合は、賃金の一部を控除して支払うことが認められています。
>
> 健康保険法および厚生年金保険法は、
> 「事業主は、賃金を支払う場合に被保険者が負担すべき前月の保険料(被保険者が使用されなくなった場合は、前月およびその月の保険料)を賃金から控除することができる。」
> と定めています。
> 従って、“健康保険法および厚生年金保険法の定めるところに依り控除する”のであれば、翌月徴収・翌月払いとしなければ、労基法の全額払いに違反することになりかねません。
> 一方、労使協定で当月徴収・翌月払いを協定していれば労基法には抵触しないと考えられます。
>
>
> 私も数年前に現勤務先の徴収ル-ルを、当月徴収から翌月徴収に切り替えました。労使協定を締結しないで賃金から引き続き控除するのであれば、翌月徴収にしないと労基法違反になりますとオーバーに上申した結果です。

ありがとうございました。よく分かりました。

弊社は労使協定を締結していないので、翌月徴収しないと違反になってしまうのですね。

ちなみに、4月9日入社の社員がいるのですが、4月分の給料から徴収してしまいました。どうしたらいいのでしょうか?

20〆当月末支払です。

Re: 社会保険料の当月徴収、翌月徴収について

著者プロを目指す卵さん

2011年06月08日 23:46

4月9日入社ですから、4月分保険料から徴収が必要となります。

  4月分保険料 : 4月末の給与から控除、5月末に支払済
  5月分保険料 : 5月末の給与から控除、6月末に支払

ここまでは、現行の当月控除・翌月払いのシステムですから、6月末の支払まではこのままのスケジュールで行います。

次から、変更後の翌月控除・翌月払いのシステムとなります。

  6月分保険料 : 7月末の給与から控除、7月末に支払
  7月分保険料 : 8月末の給与から控除、8月末に支払

この6月から翌月徴収に変更するのであれば、上記をご覧いただくとご理解いただけると思いますが、6月末の給与からの控除を行わなければ、自動的に翌月控除に切り替わってしまいます。このことは、他のお二人も書かれています。

Re: 社会保険料の当月徴収、翌月徴収について

他ご回答者の方々のご回答内容で誤りはありませんが

給与の締めと保険の締めを時間軸を横にして給与と保険を線で描いて見ますと良く分かると思います。

保険は1日から末日
貴社給与は21日から翌20日ですよね。

当月度給与から当月度保険料を徴収しますと、厳密に言えば21日から末日まで分が社員から致しますと、前払いとなるのがお分かりかと思います。

Re: 社会保険料の当月徴収、翌月徴収について

著者AYAEIさん

2011年06月09日 17:54

> 他ご回答者の方々のご回答内容で誤りはありませんが
>
> 給与の締めと保険の締めを時間軸を横にして給与と保険を線で描いて見ますと良く分かると思います。
>
> 保険は1日から末日
> 貴社給与は21日から翌20日ですよね。
>
> 当月度給与から当月度保険料を徴収しますと、厳密に言えば21日から末日まで分が社員から致しますと、前払いとなるのがお分かりかと思います。

大変よく分かりました。

確かに保険料の前払いは変ですね・・・

また一つ勉強になりました。これからもたくさん疑問が出てくると思いますので、ご相談させていただきます。

皆さん、ありがとうございました。

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