相談の広場
いつも拝見させていただいております。
この度、下記のような問題がおきましたので、
みなさんのお力添えをお願い致します。
従業員が日曜日に試験を受けに東京に出張しました。
しかし、朝からの試験だったため、前日から東京に行き前泊して試験に臨みました。
試験当日の日曜日は出張扱いにし、割増賃金を支払いますが、前日の土曜日は出張扱いになり、移動時間は時間外手当を支払うべきなのでしょうか。
ちなみに、当社は宿泊出張の場合は、日当として3000円支払い、もちろん交通費、宿泊料も支給します。
宜しくお願い致します。
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元 監督署職員です。
指揮命令を受けることのない移動時間は、
原則労働時間ではありません。
会社が指定する必要があり、
その通りに移動するようなケースでは
労働時間と扱われるケースもありますが。
支払う支払わないに関しては、法的な根拠ではなく、
会社内部の規程上の問題になってしまいます。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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