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労務管理

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時短勤務の給与と有給休暇について

著者 のりんゆう さん

最終更新日:2011年06月14日 23:30

よく分からないので教えて下さい。

私は現在、1時間の時短勤務をしています。
以前は8:00~17:30まで、第2・4休みの月給で働いていました。

現在、育児休暇取得後、仕事復帰しました。
9:00~17:30の1時間の時短勤務と完全週休2日で勤務しています。

私の勤務している会社は10人程度の従業員の小さな会社で
女子社員は2人、経理は社長夫人です。
今まで育児休暇・時短勤務の事例がなく、どうしたらいいものなのか?

現在は時間給を算定して、勤務した時間×時給+手当で給料を頂いています。つまり、日給月給です。

以前の月給の際、休んでも引かれることはなく、有給休暇という存在がほとんどありませんでした。
しかし、現在子供の具合が悪かったりして休むと、一銭にもなりません。
大型連休などの休みが入る月は、勤務日数が少ないので給料がとても安いのです。
子供の具合の悪い時などは有給を使い、その時の給与は発生しませんか?

説明が上手く出来ませんが、時短勤務の給与と有給休暇について教えて頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。

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Re: 時短勤務の給与と有給休暇について

のりんゆう さん
こんにちは

会社は「法人」と言う人格権をもっております。それは「のりんゆう」さんの生活環境が変わってきたと同様に当初の家族的雰囲気から変わって来ているのではないでしょうか
 少人数の場合は折々「まあまあ・・」って感じで対応出来ていたかと思いますが、10人程度になりますと、人様々で規定や規則に当てはめていかざるを得ないと思います。
 「のりんゆう」さんの、月給から日給月給への切替は、「のりんゆう」さんの承諾があったものと判断します。
月給制への切替につきましては会社と相談してください。
 次に、有給休暇についてですが、その管理をしていないように見受けられますが如何でしょうか。
 もし、そうでしたら早急に管理するよう進言してください。その時には申請と許可の運用についても整理して案を作成してください。
 有給休暇につきましては、法で最低日数等定められております。また、その使用には特別な事情(仕事の状況等)以外は拒否できません。
 宜しく

Re: 時短勤務の給与と有給休暇について

著者のりんゆうさん

2011年06月15日 11:26

とここば さん

丁寧なご回答ありがとうございました。

社長ご夫婦はとてもいい人達で、現在はとても働きやすい環境にいます。
金銭面での相談で変な蟠りが出来ないといいのですが…
なかなか言い出せずにいます。

でも有給休暇がないのは、おかしいですよね!

勇気を出して相談してみます。

ありがとうございました。

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