●16日です。
年次有給休暇の要件にある「継続勤務」とは?
「継続勤務とは、労働契約の期間、すなわち、在籍期間をいう。(中略)実質的に労働関係が継続している限り、継続期間として勤務年数を通算しなければならない(S63.3.14.其発150号より抜粋)」とされています。
病欠であっても在籍していれば「継続勤務」です。第4回目(3年6ヶ月「継続勤務」)では出勤日数が足りず14日の年休が付与されなくとも、在籍しています。よって、次の第5回目(4年6ヶ月「継続勤務」)に要件を満たせば、16日の年休付与となります。
以上よろしくお願いいたします。