相談の広場
お世話になります。
建設工事の下請混在事業場で常時使用する労働者が10人未満の場合、元方事業者は安全衛生推進者を選任することになる?と思うのですが、
その場合下請事業主は安全衛生責任者を選任する(しなければならない)ものなのでしょうか?選任しない(しなくてよい)ものなんでしょうか?
統括安全衛生責任者が選任されている事業場の場合に下請事業主は安全衛生責任者を選任しなければいけなかったと思うのですが。
根拠も合わせて教えていただけると幸いです。
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およよよ? さん
おはようございます。
労働安全衛生法の安全衛生に関する建設現場での管理体制について以下のサイトに分かり易く記載してますので参照してみてください。
http://www.asahi-net.or.jp/~jk2m-mrt/rouanhou.htm
元 監督署職員です。
管理体制については、とここばさんが記載されたサイトを
確認していただけると分かりやすいと思います。
追記で、
「安全衛生推進者」(非工業的業種では衛生推進者)は、
建設業に限ることなく、同一事業場で常時10名以上使用する場合、
安全衛生を担当するものとして選任が義務付けられています。
50名以上であれば、資格を要しない推進者ではなく、
有資格の安全管理者・衛生管理者を選任することになります。
また、統括安全衛生責任者(安衛法15条)は、
ずい道や橋梁など困難な工事に関しては30名、
それ以外の工事に関しては50名以上の職員・作業者を
使用する場合には、選任義務が生じます。
その際に、元方安全衛生管理者(元請)及び
各請負人ごと、連絡調整のための安全衛生責任者を
選任する義務が生じます。
(元方:安衛法15条の2、下請:安衛法16条)
なお、統括安全衛生責任者の選任義務がない現場で
ある程度の規模の現場については
店社により現場管理の手助けをするために
店社安全衛生管理者を選任するよう義務付けています。
(安衛法15条の3)
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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