相談の広場
未収入金を損金処理する仕訳について教えてください。
相手先からホームページの作成費用(25000円)が支払われておらず、
2年前から未収入金となっています。
相手先は現在も営業をしており、ホームページも稼働中です。
しかし、回収ができないということで、
理事会での話し合いの結果、
損金として処理することになりました。
この場合は下記のように仕訳をしたら良いのでしょうか?
貸倒損失 25000円 / 未収入金 25000円
備忘価格という設定が必要なのでしょうか?
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> 未収入金を損金処理する仕訳について教えてください。
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> 相手先からホームページの作成費用(25000円)が支払われておらず、
> 2年前から未収入金となっています。
> 相手先は現在も営業をしており、ホームページも稼働中です。
> しかし、回収ができないということで、
> 理事会での話し合いの結果、
> 損金として処理することになりました。
>
> この場合は下記のように仕訳をしたら良いのでしょうか?
>
> 貸倒損失 25000円 / 未収入金 25000円
>
> 備忘価格という設定が必要なのでしょうか?
こんばんわ。
未収入金=売掛債権の貸し倒れ処理には貸倒と判断できる基準があります。
☆1 法律上の貸倒れ
(1)会社更生法、民事再生法、特別清算等によって、切り捨てられることとなった部分の金額
(2)関係者の協議決定によって、切り捨てられることとなった一定の金額
(3)その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
☆1では、法的整理や、書面による債務免除による場合の貸倒損失計上です。この貸倒損失については、計上金額を迷うこともありませんし、後日税務調査で問題になることもありません。
☆2 明らかに回収できない債権の貸倒れ
債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒損失を計上することができます。
☆2は、経済実態として金銭債権が回収できないケースの取り扱いです。税務調査で否認される可能性があるため、実務ではこの判定によって貸倒損失を計上するケースはあまりありません。
☆3 一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ
売掛債権について、
(1)債務者との取引を停止した時から1年以上経過した場合
(2)債権額が取立てのための旅費その他の費用に満たない場合で、債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がない場合
※☆3の場合、備忘価額を控除した残額を貸倒れとします。
この☆3は、売掛債権についてのみ適用される取り扱いです。貸付金などには適用がありません。
2年間回収できないと有りますが毎月の請求書や督促等の対応はされていますか。現在ホームページも稼働し会社も存続している状態では貸倒処理は無理かと考えます。あと取引終了後一定期間に1年以上経過とありますが1年を過ぎてすぐということではなく一般的には3~5年程度を目途とするようです。
回収できないから即貸倒とせずまずは回収努力をすることを求められます。
とりあえず。
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