相談の広場
転職した会社の健康診断について、釈然としないので質問させていただきます。
新年度に入り、健康診断の案内が来ましたが、それは全国健康保険協会(協会けんぽ)の一般検診の案内でした。
自身で医療機関に予約して休みの日に行きます。
会社負担は5000円までで、それ以上は自己負担となります。
受けるか受けないか自由という感じで、実際に、年配の女性は受けていないようです。
労働安全衛生規則で、事業者は定期健康診断を行う義務がある旨があります。
質問1:協会けんぽでの一般検診を受けさせることで、定期健康診断を実施したとみなせるのでしょうか。
受けるか受けないか自由な時点で、労働安全衛生規則に違反している気がします。
質問2:協会けんぽでの一般検診でもって定期健康診断とするなら、費用は全額負担すべきではないのでしょうか。
事業主が指定した日時に受けられることができず、個人で受けなければならないとなった時に、協会けんぽを利用しなさいというのなら納得できるのですが、最初から個人でというのは事業主の義務を果たしてない気がしてなりません。
今までも中規模の企業にいましたが、こんなの初めてです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
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元 監督署職員です。
定期健康診断は、労働安全衛生法により
事業主に義務を課していますので、
費用は全額会社負担です。
なお、人間ドックなど健康診断項目以外を行うものは
もともとの義務がないので、負担を課すことは可能です。
労働時間内に実施するかどうかまでについては
義務付けていないので、
実施時間の分賃金を支払うかどうかは会社の規則によります。
協会けんぽの保険事業として行う健康診断は、
特定疾病の健康診断でなければ
労働安全衛生法の項目を満たしません。
また、保健指導をしないと、医師による意見がもらえません。
健康診断の記録は、
事業主に個人別に管理することも義務付けています。
実施したのかどうか把握できない状況では
おそらく個人票を作成していないものと思われます。
以上の点から
質問1:実施したとは言えません
質問2:定期健康診断を実施する費用は会社負担です
極端な話、健康診断を実施していないということは、
皆さんが協会けんぽの健診を受ける必要は自由であり、
協会けんぽの一般健診の費用を持つ持たないも自由となり、
別途会社では健康診断を会社の費用で実施する必要があると
言う結論になるのかもしれませんね。
改善がなされない場合には
労働基準監督署に相談してもよいと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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