相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

振替出勤になった場合の有給休暇

著者 ふくこ415 さん

最終更新日:2011年06月22日 14:24

質問です。

会社の年間カレンダーでは休日(土曜)の予定が会社の都合により出勤になってしまいました。
その代わり、本来出勤日である翌週の土曜日は振替休日で休みになります。

ですが、振替出勤となってしまった日は用事があるので休もうと思います。
その場合、有給休暇は使えるのでしょうか?
 
宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 振替出勤になった場合の有給休暇

著者acchanpapaさん

2011年06月22日 15:05

元 監督署職員です。


振替休日は、事前に休日が変更されるので、
休日は労働日、労働日が休日になります。
そのため、労働日に対して年休を取得することは可能です。

質問と別ですが、このケースの場合、
土曜日が出勤となった週の労働時間
40時間を超過している場合、
土曜日に出勤した分について、
時間外の割増がつける必要が生じますので、念の為。



※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 振替出勤になった場合の有給休暇

著者ふくこ415さん

2011年06月23日 15:17

回答ありがとうございました。

振替休日について、もうひとつ教えてください。

①会社は定休日の予定でしたが、あらかじめ○日(休日)は出勤するように指示を受ける。

②出勤日当日になり、「今日の出勤は△日と振り替える。」
と当日出勤したらそのような話があった。


このような場合は振替休日として該当しますか?
説明がへたですみません。
宜しくお願いします。

Re: 振替出勤になった場合の有給休暇

著者acchanpapaさん

2011年06月23日 16:34

再び 元 監督署職員です。

振替休日は、事前に休日を変更するものであり、
出勤するよう言われた際に、休日を変更する旨の話がなければ、
単に休日出勤して、次の出勤日だったときに、
休んでも構わないと言っているだけです。

この場合、休日出勤となる上、
任意で休んだ人はそれで構わないけれど、
出勤しようとした人が出勤をとめられたら、
使用者の責めによる休業として
休業手当の支払い対象となってしまいます。

Re: 振替出勤になった場合の有給休暇

著者ふくこ415さん

2011年06月24日 10:16

とても分かりやすいご説明ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP