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著者 ふくこ415 さん
最終更新日:2011年06月22日 14:24
質問です。 会社の年間カレンダーでは休日(土曜)の予定が会社の都合により出勤になってしまいました。 その代わり、本来出勤日である翌週の土曜日は振替休日で休みになります。 ですが、振替出勤となってしまった日は用事があるので休もうと思います。 その場合、有給休暇は使えるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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著者acchanpapaさん
2011年06月22日 15:05
元 監督署職員です。 振替休日は、事前に休日が変更されるので、 休日は労働日、労働日が休日になります。 そのため、労働日に対して年休を取得することは可能です。 質問と別ですが、このケースの場合、 土曜日が出勤となった週の労働時間が 40時間を超過している場合、 土曜日に出勤した分について、 時間外の割増がつける必要が生じますので、念の為。 ※経歴等は作成しているブログで確認ください http://acchandd.blog.bbiq.jp
著者ふくこ415さん
2011年06月23日 15:17
回答ありがとうございました。 振替休日について、もうひとつ教えてください。 ①会社は定休日の予定でしたが、あらかじめ○日(休日)は出勤するように指示を受ける。 ②出勤日当日になり、「今日の出勤は△日と振り替える。」 と当日出勤したらそのような話があった。 このような場合は振替休日として該当しますか? 説明がへたですみません。 宜しくお願いします。
2011年06月23日 16:34
再び 元 監督署職員です。 振替休日は、事前に休日を変更するものであり、 出勤するよう言われた際に、休日を変更する旨の話がなければ、 単に休日出勤して、次の出勤日だったときに、 休んでも構わないと言っているだけです。 この場合、休日出勤となる上、 任意で休んだ人はそれで構わないけれど、 出勤しようとした人が出勤をとめられたら、 使用者の責めによる休業として 休業手当の支払い対象となってしまいます。
2011年06月24日 10:16
とても分かりやすいご説明ありがとうございました。
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