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著者 オーナーのち さん
最終更新日:2011年06月23日 12:41
6月末退社を希望して現在、有給休暇を消化中です。 有給休暇は40日あり、現在30日消化した状態です。 先月分の給与明細を見て驚いたのですが、有給期間中は通勤手当は支給されないのでしょうか? 先々月分の給与明細には数日間出勤したせいかきちんと振り込まれていました。 先月はまったく出勤していないから手当はないのでしょうか? さらに社保調整というものでさらに給与から引かれていました。 社保調整とはなんでしょう? 無知で申し訳ありませんが教えていただけたらと思います。
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著者たまの伝説さん
2011年06月23日 12:53
会社に直接は聞きにくいのかもしれませんが。。。 通勤交通費は義務ではないので、実際出勤していないんだから払いません、というのは正しいと思います。 6か月分を前もって支給してあったとしたら、未使用分払い戻した額を引かれることもあると思います。 あと、有給休暇中でも社会保険料は出勤していた時と同様にかかります。(最終月を除く)
著者オーナーのちさん
2011年06月23日 13:21
回答ありがとうございます!! 通勤交通費は義務ではないのですね・・・。 まあ実際出勤していないんだからしかたないです。 あと社会保険料?(明細には社保調整と記載)は会社に籍があるうちは社会保険料の支払い義務があることは知っていますが 先々月明細には金額記載なく、年に1回程度千円程度引かれていただけなのに今回は4万近く引かれていて驚いています。 この仕組みについてわかりましたら教えていただきたいです。
著者プロを目指す卵さん
2011年06月23日 21:35
横から失礼します。 オーナーのちさんへ 千円程度とはいえ毎年調整が行われていたようですが、そのような作業を行っている理由が判りません。通常の控除方法であれば調整を要する事態など起こり得ませんし、今回のような4万円の調整となればそれは調整の限度を超えているとしか思えません。仕組みと計算方法を私の方が知りたいくらいです。
退職時の保険料については 貴社、給与締日、給与支払日及び給与から控除する社会保険料納付対象月度と会社が社会保険事務所または組合へ支払う保険料の対象月度の違いかと考えます。 その時間軸の違いにより、退職時、2ケ月分徴収することになる場合があります。
2011年06月24日 10:17
こととば さん 返信ありがとうございます。 ご指摘の通り、どうやら2か月分の社会保険料徴収されているようです。(今月の健康保険+厚生年金がその金額になってました) 来月は徴収されないと思いますが来月の明細を要確認しときます。 コメントをくれた方々、ありがとうございました!
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