相談の広場
最終更新日:2011年06月27日 12:08
教えてください。
定年60歳再雇用制度でとりあえず2年働くとして継続雇用制度を利用しようと思います。その際年金は受給を伸ばしたほうがいいのでしょうか。それとも年金も受け取れる範囲で働いたほうがいいのでしょうか。
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> 教えてください。
> 定年60歳再雇用制度でとりあえず2年働くとして継続雇用制度を利用しようと思います。その際年金は受給を伸ばしたほうがいいのでしょうか。それとも年金も受け取れる範囲で働いたほうがいいのでしょうか。
昭和何年生まれですか?私の年金受給について言えば現在62歳(昭和23年生まれ)、再就職しましたが、報酬比例部分は減額され60歳から受給しています。基本部分は64歳になってからとなります。延ばせるのは基本部分のみです。お問い合わせの件ですが、何歳まで生きるかを考慮に入れないと決まらないと思います。平均寿命まで生きるのか、それ以上まで生きるのか、損得を計算するのは極めて難かしいと思います。私だったら年金が減額されない程度の収入を得る方を選択しますが、やりがいがあったり楽しい仕事であればボケ防止のためにも可能な限り働きます。その際年金が減額されるのも致し方ないと考えられるなら納得出来るでしょう。しかしもう引退して趣味等に没頭したいのなら、収入は年金だけで少ないとしても退職するでしょう。
私は60歳の退職前3年にFPの資格までとって研究しました。どのような年金の受給をしたらよいのか、再就職するなら、どのように働くかを検討しました。ただ60歳をすぎると極めて再就職は難しくなりますので心に止めておいて今の職場で再雇用制度やコネが利用出来るならそれに越したことはありません。私は収入は減っても他の職場で力を発揮したいと思い延長制度は選択しませんでした。
60歳の定年後に再雇用制度で取り敢えず2年働くとした場合、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の支給調整の対象となり、その一部あるいは全部が支給停止になることがあります。また、雇用保険の雇用継続給付も受給するとなると、最大で給与の6%相当の老齢厚生年金が別途に支給停止になることもあります。
支給停止になるから受給請求をしないあるいは受給を繰り下げようとしても、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金は本来の65歳からの老齢厚生年金と違って、受給を繰り下げることができませんし、割増されることもありません。そして65歳に達するとそれまでの5年間の受給実績の一切に関係なく受給権は消滅します。従って、特別支給の老齢厚生年金については、取り敢えず裁定請求をしておくべきです。
老齢厚生年金を受給できる範囲で働くかどうかは考え方です。給与が高ければ当面は老齢厚生年金を受給できないかもしれませんが、退職後の老齢厚生年金額には確実に反映されます。雇用継続給付とて、最大で延長後に低下した給与の15%ですから、低下した分の全額がカバーされるわけではありません。やはり、給与は高い方が有利だと思います。
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> 定年60歳再雇用制度でとりあえず2年働くとして継続雇用制度を利用しようと思います。その際年金は受給を伸ばしたほうがいいのでしょうか。それとも年金も受け取れる範囲で働いたほうがいいのでしょうか。
こんにちは。
直接の回答ではありませんが、当社での再雇用者の方のシミュレーションをしたことがあります。
結果は、やはり年金の支給停止があっても、会社側が給料を出していただけるのなら、給料が高い方が一番得という結果を得ました。
確かに年金が支給停止となり損をした気分にもなりますが、その分の報酬は、本当にリタイアした際に再加算されるわけで、現時点も将来を考えても、給料が支払ってもらえる場合にはそれを受け入れられた方が(年金支給停止を気にせず)良いと思います。(参考までに)
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