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株主総会での法人株主の使者としての社員の参加

著者 umekok さん

最終更新日:2011年06月28日 15:13

大阪の株主総会で、株主でない社員が株主総会株主の席に居るのが株主から指摘されていました。
一般的には株主でない者が株主から委任状を貰っても株主でなければ委任状出席出来ないと聞いていましたから、場合によれば流会かなと心配しました。議長席後方の事務局にいた弁護士の説明では、委任ではなく法人株主と社員株主会の使者として出席しているので問題ない、との説明でした。社員が七名居るとのことでしたが、特に使者としての区分された席に座る訳でもなく、一般の株主として出席しているのでした。
このような使者という便利な方法で社員を一般の株主席に座らして 議事進行させる手法は初耳でした。
場合によれば我が社でもこれを使ってみようかと思います。
会社法民法等の法的に問題ないのでしょうか? 教えて下さい

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Re: 株主総会での法人株主の使者としての社員の参加

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年06月28日 15:42

法人株主の使者として当該株主である会社の従業員が出席することは問題ありません。ただし、1法人株主の社員2名が出席しようとする場合には議決権を分けることはできませんから、1名のみの出席を認めるか、便宜的に2名とも入場は認めるが、発言その他の行為はご遠慮いただくことになります。(使者が自分で考えた発言を行うことの可否についても議論の余地を残すでしょうが。)
持株会の理事長などが持株会を代表して出席することは問題ありませんが、ここも2名以上で出席させたり、いわゆる「社員株主」扱いで、まったく名簿に出て来ない株主(持株会内の持ち分株主など)を出席させることについては好ましくありません。少なくとも発覚すると問題は生じます。
運営上や、緊急時への対応などのために、会議を主催する会社の判断で場内に入り留まることは構いませんが、株主として議事に参加するような実態は避けていただく方が良いでしょうね。
社員株主も個人の立場では「正式に株主」であるよう、株主名簿確定前に名義を取得するよう、運営サイドは注意すべきです。
総会担当者の技量が問われます。

詳しい状況は分かりませんが、弁護士の説明は苦しかった可能性もありますよ。

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