相談の広場
6月の中旬に前職を退職して、3日ほど間を開けて同月の中旬に現職に雇用をされた社員に関して質問です。
前職は末締め翌月15日支払い
現職は15日締め25日支払い
です。
社会保険は前職の6月度給与から5月分の社会保険が控除され、6月度分の社会保険は現職の7月度分(6月16日~7月15日)の給与から控除で間違いないでしょうか?
住民税に関しては、前職で控除が無く普通徴収になっていたので、23年度支払いの6月からの普通徴収の通知がきてしまっているのですが、この場合は、
一期分の6月から8月分を支払って9月分からを特別徴収にする
もしくは、
会社で6月分の住民税も遡って7月度などから特別徴収にする
のどちらが通常なのでしょうか?
また、前職で普通徴収だったので、特別徴収への切り替え依頼は本人からするものでしょうか?それとも会社が依頼をするのでしょうか?
その際に必要な書類の名前も教えていただけましたら大変助かります。
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> 6月の中旬に前職を退職して、3日ほど間を開けて同月の中旬に現職に雇用をされた社員に関して質問です。
> 前職は末締め翌月15日支払い
> 現職は15日締め25日支払い
> です。
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> 社会保険は前職の6月度給与から5月分の社会保険が控除され、6月度分の社会保険は現職の7月度分(6月16日~7月15日)の給与から控除で間違いないでしょうか?
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> 住民税に関しては、前職で控除が無く普通徴収になっていたので、23年度支払いの6月からの普通徴収の通知がきてしまっているのですが、この場合は、
> 一期分の6月から8月分を支払って9月分からを特別徴収にする
> もしくは、
> 会社で6月分の住民税も遡って7月度などから特別徴収にする
> のどちらが通常なのでしょうか?
> また、前職で普通徴収だったので、特別徴収への切り替え依頼は本人からするものでしょうか?それとも会社が依頼をするのでしょうか?
> その際に必要な書類の名前も教えていただけましたら大変助かります。
こんばんわ。
前職に関することは考慮する必要は有りません。御社において社会保険の加入がいつなのかで判断されるだけで十分です。6月中途加入であれば6月分から発生しますので7月給与から6月分を控除するだけです。住民税においては普通徴収の納付書に記載されている個人納付番号を役所に会社の担当者から連絡することで訂正された特別徴収一覧表が送付されてきます。個人で連絡することは有りません。連絡する際支払済みがあるのかどうかも含めて説明してください。
普通徴収の1期分の支払がまだの場合通常は6月~5月の12カ月ですが7月や8月~5月までと11カ月や10カ月の分割になる場合もあります。会社で勝手に分割計算することはしません。役所も○月分から控除できると説明してくれると思います。まずは役所に電話連絡してください。
とりあえず。
> 社会保険は前職の6月度給与から5月分の社会保険が控除され、6月度分の社会保険は現職の7月度分(6月16日~7月15日)の給与から控除で間違いないでしょうか?
”6月度給与”が6月に支給される給与ということであれば、そのとおりです。
> 住民税に関しては、前職で控除が無く普通徴収になっていたので、23年度支払いの6月からの普通徴収の通知がきてしまっているのですが、この場合は、
> 一期分の6月から8月分を支払って9月分からを特別徴収にする
> もしくは、会社で6月分の住民税も遡って7月度などから特別徴収にする
> のどちらが通常なのでしょうか?
考え方が違います。
普通徴収は年税額を4分割して支払いますから、6月末が納付期限である第1期分は特別徴収の3箇月分すなわち6~8月分と看做し、9月から特別徴収を開始するという考え方ができないわけではありませんが、実際にそのようになるとは限りません。貴社からの特別徴収への切り替え依頼を受けた自治体は、まず、普通徴収の第1期分が納入されているかどうか自治体として確認します。次に、貴社で特別徴収が確実に行えるように、開始月まで多少日にちに余裕を持たせて特別徴収の通知を送付してきます。従って、自治体の事務処理の進捗状況によっては10月開始となることもあり得ます。
いずれにせよ、第1期分は本人が普通徴収で6月末までに納付しなければなりませんから、貴社が特別徴収するのは、年税額から納付済となった第1期分を控除した金額となります。
> また、前職で普通徴収だったので、特別徴収への切り替え依頼は本人からするものでしょうか?それとも会社が依頼をするのでしょうか?その際に必要な書類の名前も教えていただけましたら大変助かります。
特別徴収への切り替えは、「市区町村民税・都道府県民税特別徴収への切替申請書」に記載・押印して会社が提出します。用紙は、各自治体のホーム・ページから印刷できます。
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