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労務管理

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給与からの任意控除について

著者 はちー さん

最終更新日:2011年07月01日 09:06

当社では社宅を貸与しており、その家賃の一部を社員が負担しているため、家賃を給与より控除しています。
そして社宅の退去時にかかる経費(修繕等)については、全額本人負担としていますが、退職者の場合、精算をせずに退職しまい、経費を回収できない問題が発生しています。

そこで、退職者の場合、最後の給与より退去時の経費を控除して支払おうと思っています。この場合、退去のタイミング次第では給与計算の時期に間に合わないため該当する社員への給与支給は遅れる可能性がありますが、可能なのでしょうか。

ちなみに、退職金はありません。また、精算をせず退職するのは外国人が多く、ほとんど海外にもどるため、最後の給与支給のタイミングの逃すと回収の目処が立たなくなってしまいます。

当社は規模が小さく組合はありません。労使協定は締結していますが、給与からの控除については内容に含まれていません。

どうか、お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。

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Re: 給与からの任意控除について

はちー さん

こんにちは

私案です。
社宅の使用・利用規定に控除の事を記述し、給与規定には「社宅を利用の場合、社宅〇〇規定による。」としては如何でしょうか
 また、退去時の経費につきましては、入居該当月給与から家賃の1ケ月分相当または・・・として、貴社が預り(控除)(分割可能)、退去翌月に掛った費用相殺してその額を振込むとする提案をさせて頂きます。

Re: 給与からの任意控除について

著者acchanpapaさん

2011年07月04日 02:53

元 監督署職員です。

給与からの控除は、協定なしでは不可です。
外国人ならなおさら全額払えと言います。
(現にそのような申告がありました)

言い方は悪いですが、社宅で釣るところもある訳で
危険負担はやむを得ないと思われます。
協定締結は必ず行った上で、
従業員にも契約時に確約書を取った方がよいでしょう。

なお、預かり金の場合、社内預金になる恐れがありますので
監督署への報告や協定、利息の付与など厄介ですから
避けた方がベターでしょう。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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