相談の広場
標記の件で事例等お聞かせ頂ける方がお見えでしたらお願いします。
4月1日付 異動辞令
5月1日 婚姻届け
4月1日以前は別居、もちろん異動後も別居の状態で5月に婚姻、7月1日より奥さんが私の異動先に引っ越しとなりました。
当社の人事部に奥さんの旅費、また5月からの単身赴任手当について支給対象の確認をしたところ、当社の給与規程は国家公務員給与法、旅費法の事例による規程となっており、いずれも異動辞令前に婚姻しているまた、同居していることが支給条件になる よって支給対象外だと言われました。
会社の規程によるかと思いますが、この辺りはやはり規程上は普通、支給対象外(会社として支給する根拠なし)でしょうか?
ちなみに、婚姻することは異動日前より決まっておりました。同居しようにも、異動が決まっていたので同居はできませんでした。
また、異動も業務上、必ず行わなくては行けないものでした。
「これは当然支給対象外」、また「支給してもらえた」等の事例やご意見お聞かせ下さい。
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> 標記の件で事例等お聞かせ頂ける方がお見えでしたらお願いします。
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> 4月1日付 異動辞令
> 5月1日 婚姻届け
> 4月1日以前は別居、もちろん異動後も別居の状態で5月に婚姻、7月1日より奥さんが私の異動先に引っ越しとなりました。
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> 当社の人事部に奥さんの旅費、また5月からの単身赴任手当について支給対象の確認をしたところ、当社の給与規程は国家公務員給与法、旅費法の事例による規程となっており、いずれも異動辞令前に婚姻しているまた、同居していることが支給条件になる よって支給対象外だと言われました。
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> 会社の規程によるかと思いますが、この辺りはやはり規程上は普通、支給対象外(会社として支給する根拠なし)でしょうか?
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> ちなみに、婚姻することは異動日前より決まっておりました。同居しようにも、異動が決まっていたので同居はできませんでした。
> また、異動も業務上、必ず行わなくては行けないものでした。
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> 「これは当然支給対象外」、また「支給してもらえた」等の事例やご意見お聞かせ下さい。
ご自分の妻の時差帯同時の引越し費用や旅費のことと想像して返信します。異動時期がおめでたい時期に重なり大変でしたね。
当社の場合は
会社が単身赴任を認める場合の条件があります。
1,自分が支える同居の家族(婚姻関係及び子供)がある場合(大前提です。介護が不要な親や兄妹は除きます)
2,その家族が社会一般の常識上、帯同が難しい場合
(未成年である子どもが学校が変わると問題が起こるなど)
よってこのような場合は、自己都合になります。
また、婚姻を湯呈している人への移動先の社宅手配などを家族用にする場合などは、式場の予約表などの証拠を提示すると認められる場合があります。(礼金などが節約できますから)
対策として、
1,異動辞令の前の内示の段階で、辞令交付日迄に同居し、一緒に引っ越しする。
2,辞令前に同居はするが、現地に移るのは時間差でする。
(奥さんも都合があるでしょう。但し移動前が社宅の場合、移動時には返却になります)実家に戻るか、アパートなどを借りるかになります。
婚姻を予定した前同居は、式場の予約表などの写しを提出するなどの面倒はありますが、認めています。
他社はよく知りませんが、単身赴任として認める事由がなければ、個別対応になりますので、先輩などによく聞いて対応すべきでした。
奥様のお仕事やお付き合いなどは、あなたの会社の責任ではないので会社に費用を負担させるのは難しいと思います。
ご病気など社員の家族として守らなければならない事由であれば、内示の時点で上司と相談して婚姻とか同居の時期を調整する方法があると思います。この場合も境界線は婚姻もしくは婚姻前の同居です。
総務とか人事という管理系は、例外をつくると、管理ができなくなりますから、例外にならないように工夫をして対応すべきだと思います。ポイントは会社が守るべき社員とその家族かどうかです。
気のつく上司は内示の時に教えてあげる人もいますが、貴方が普段から上司に個人情報やプライベートの話を伝えているかどうかはわかりません。よって、こういう所は先輩とのコミュニケーションでしか得られません。
>異動が決まっていたので同居ができなかった
その理由が一般的かどうかは私にはわかりませんが、結納の領収書や式場の予約などが異動日以前の日付であれば、その予約表を見せるなどして、これを話して会社が特例として認めてくれるかどうかではないでしょうか?
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