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労務管理

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有給休暇のついて

著者 恒ちゃんパパ さん

最終更新日:2006年09月15日 10:45

いつも勉強させて頂いています。

弊社では有給休暇の発生日を前倒しで入社日に
発生させていますが、退職時が発生日より6ヶ月以内の場合は
前年繰越分を有効として、当年発生した分は無効としています、
退職時が発生日6ヶ月後はの場合は、当年発生分が有効と
していますが問題ありますでしょうか?

有給繰越日数はMax20日に設定しています。

宜しくお願い致します。

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Re: 有給休暇のついて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年09月22日 11:34

就業規則での取扱いを確認しなければなりませんが、「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること」になっています。
ですから、退職時が発生日より6ケ以内の場合は当年発生した分は無効は問題です。

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