相談の広場
いろいろと未熟につき、ご意見賜りたくお願い致します。
このたび、直行・直帰営業マンのリース車を手配することになりました。
営業マンの自宅は、会社事務所より2KM以上離れており、車検証を会社名にしたり、駐車場を会社名義で借りることができません。車検証は、社員名となり、駐車場契約も社員名となってしまいます。
問題ないような対応を行うため、車検証の備考欄に会社がリースしたものを社員が使用する旨記載し、会社と社員の間で覚書(私用では当該車両を使わない等々)を交わす予定です。
このような事情は多くあると思います。皆さんどのように対処されているでしょうか。当方案で問題ないのでしょうか。
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> rmrm さん
>
> こんにちは
個人所有車両を一部業務使用にする場合とゴッチャになっているような気がします。(そういう方法もあると思いますが)
登録について:所有者と使用者が別で登録できると思います。陸運事務所にご確認下さい。使用の本拠と駐車場が離れていると登録できません。
もしかしてリースだから所有者はリース会社になり、使用者が貴社で、車庫証明は本当の使用者の近くということですか?
だから会社と2KM以上離れているということですね。
それなら、会社で一旦車庫を借り、使用者を会社で登録し、登録後契約を打ち切れば良い。
ただ、貸し出された社員が路上駐車をすれば、会社の違法ではないが好ましくない方法が発覚するおそれがあります。業務用車の車庫契約書の定期的なチェックか、会社が契約剃る方法もあります。
費用:既に回答がありますが、業務仕様と通勤だけかどうかの管理は「運行記録簿」と「点検記録簿」を毎日付けさせて、会社が管理する必要があります。消耗品の交換なども走行距離に比較しリーズナブルかどうかを見なければなりません。
保険なども充分な保証をするように指導し、場合によっては一部負担なども検討すべきです。証書の写しなども提出させるべきです。
そうしておかないと、事故による賠償責任など、企業リスクは増えます。
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