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労務管理

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一時金の扱いについて

著者 ジャパンブリッジ さん

最終更新日:2011年07月01日 19:21

長期にわたるプロジェクトが終わり、特定の社員に対し、一時金を出しました。
特別手当として処理をしましたが、金額も大きく、賞与にあたるのでは、という指摘を受けました。

①仮に特別手当賞与に修正する場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか。年金事務所に修正届か何か出せばよいのでしょうか。

②どちら(賞与特別手当か)が正しいのかはっきりしないので、年金事務所から指摘されるまで放っておいたほうがよいのでしょうか。

恐れ入りますが、上記2点についてご教授いただけると幸いです。

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Re: 一時金の扱いについて

ジャパンブリッジ さん

こんにちは

係る手当ては、特定の社員に対するものではないかと思いますので手当てには該当しないと考えます。
一種の報奨金かな

貴社給与手当て規定に該当のものが記載されていましたら特別手当としても良いですが
算定基礎に影響しますよね

只、時期が時期ですので、他社員への賞与計算支給に合わせて、その特定の社員さんにその手当てを上乗せして賞与として支給しては如何でしょうか。

Re: 一時金の扱いについて

著者acchanpapaさん

2011年07月04日 03:03

元 監督署職員です。


計算期間が長期にわたって出されたものであり、
3か月を超える計算期間ということで
賞与扱いとなるでしょう。
毎月計算されたものをまとめて払ったとすれば、
賃金の全額支払いに触れる恐れがあります。

賞与支払い届により届ければよいと思います。
また、定時の届けに書いたとすれば、
算定基礎届の用紙を使って、修正届(あるいは訂正届)として
朱字で正しい数字を書けばよいと思います。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 一時金の扱いについて

著者ジャパンブリッジさん

2011年07月04日 19:02

とここばさん、acchanpapaさん、
ご回答いただき、ありがとうございます。

そうですか、賞与扱いになりますか。
賞与支払届を提出しようと思います。
もう一つ、お伺いしてもよろしいでしょうか。
半年近く間が空いてしまったのですが、
追徴金のようなものは発生するのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願い致します。

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