相談の広場
社会保険加入の前職を15日で退職し、離職票が届く前に同月25日より違う会社で社会保険に加入し入社しました。
新しい会社に入社するまでの10日の間に病院へ掛かりました。
実費で支払ったのですが、この10日の間に国民健康保険に切り替えしていないので、この実費分はもう戻らないのでしょうか
又、切り替え中である旨を言い、保険適用で支払った病院へは、実費分の差額を払いに行かなければならないのでしょうか
前職の方で社会保険は、その退職月の分は引かれていました。
私は母子家庭の為、社会保険でも国保でも適用の、負担割の保険証?の様な物を持っています。
そう言う物も適用にはならないのでしょうか
どなたか解る方、教えて下さい。
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健康保険料は月単位(日割りにはならない)で、前職天引き分はおそらく一月遅れで徴収する退職「前」月分で、退職「当」月は月の途中で辞めているので、保険料は生じません。
よって、16日から24日まで、健康保険未加入の空白期間が生じています。
とりうるのは、
1.前職をわずらわして任意継続する(たしか退職翌月10日までに加入手続き)
2.前職から退職(資格喪失)証明を取り寄せ、国民健康保険に加入する
保険加入しないのであれば、全額自己負担となり実費はもどりません。保険扱いしてあるといったところは、へたすると詐欺になりますから、払いに行くしかありません。
母子の補助証は、本証(上の1か2)があってはじめて効くものです。よって、1か2の加入手続きして保険料をはらうか、全額実費をはらうかでしょう。市町村によっては、同月得喪だと、保険料が生じない、と聞いたことがあります(ほんとかどうかわかりません)。
1,2のいずれかをとった場合、新職の健康保険証を提示することで脱退できます。
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