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取締役と監査役の任期ずれ

著者 はなぽこ さん

最終更新日:2011年07月08日 09:15

取締役の任期が今年まで、監査役の任期が来年まで、と1年ずれています。
取締役監査役ともに任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち定時株主総会までです)

今後の手間と経費の無駄を省くため、両方の任期満了となる年を揃えたく、今年の定時株主総会で全取締役が退任・重任となるのに併せて、監査役は辞任・選任の手続きを取ろうと思います。監査役は現在その1名のみです。

ただ弊社の定款では監査役の任期に関して
「任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。」
と定めています。

この場合、監査役が任期満了前(1年を残して)に辞任して、再度選任されたとしても、辞任した自分自身の補欠となり、結局、任期は来年までとなってしまわないのでしょうか?

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Re: 取締役と監査役の任期ずれ

はなぽこ さん

こんにちは

おっしゃるとおり、この任期の違いは何でもないようで面倒なんですよね

弊社では、任期切れ備忘を懸念し、役員の改選に合わせています。

但し、辞任する場合で予め分かっている場合は、この限りではありません。監査役任期はそのままにしておきます。

Re: 取締役と監査役の任期ずれ

著者haretaraiina!さん

2011年07月09日 10:43

> 取締役の任期が今年まで、監査役の任期が来年まで、と1年ずれています。
> (取締役監査役ともに任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち定時株主総会までです)
>
> 今後の手間と経費の無駄を省くため、両方の任期満了となる年を揃えたく、今年の定時株主総会で全取締役が退任・重任となるのに併せて、監査役は辞任・選任の手続きを取ろうと思います。監査役は現在その1名のみです。
>
> ただ弊社の定款では監査役の任期に関して
> 「任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。」
> と定めています。
>
> この場合、監査役が任期満了前(1年を残して)に辞任して、再度選任されたとしても、辞任した自分自身の補欠となり、結局、任期は来年までとなってしまわないのでしょうか?

はじめまして。

私が以前、勉強していたときの知識なのですが、参考になればと思い、投稿します。

補欠監査役、又は、補欠取締役も同じですが、この補欠という意味は、監査役取締役が複数選任されている場合に使われるものです。

監査役が1名であれば、他の監査役はいないので、任期を合わせる監査役はいないということになります。

よって、今年の定時株主総会で、監査役の辞任と選任をしたら、今年で任期満了する取締役と同じく4年の任期になりますので、任期を合わせられることになります。

Re: 取締役と監査役の任期ずれ

定款では監査役の任期に関して
「任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。」
と定めています。
補欠監査役、又は、補欠取締役も同じですが、この補欠という意味は、監査役取締役が複数選任されている場合に使われるものです。
監査役が1名であれば、他の監査役はいないので、任期を合わせる監査役はいないということになります。
よって、今年の定時株主総会で、監査役の辞任と選任をしたら、今年で任期満了する取締役と同じく4年の任期になりますので、任期を合わせられることになります。

○私もその通りと思います。
解釈で悩まれるのであれば、一層「任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。」この条文を削除するという方法もあります。登記事項ではないので、株主総会での決議だけです。

Re: 取締役と監査役の任期ずれ

著者いつかいりさん

2011年07月09日 22:39

就任しかつ在籍する1名のみの選任監査役が、補欠任期かは、総会議案に盛り込みます。よって補欠であることを議事録にうたわなければ、4年(あるいは伸張した)任期を全うします。

Re: 取締役と監査役の任期ずれ

著者はなぽこさん

2011年07月13日 15:18

とここば さん
仰るとおり、弊社でも備忘を懸念して(登記料の無駄が一番大きいですが)揃えることにしました。

haretaraiina!さん
>補欠監査役、又は、補欠取締役も同じですが、この補欠という意味は、監査役取締役が複数選任されている場合に使われるものです。
>監査役が1名であれば、他の監査役はいないので、任期を合わせる監査役はいないということになります。

なるほど、そうですよね。
解りやすい説明ありがとうございます。

最寄の(申請先ではない)法務局に相談した際、「この定款だと永久に任期は合わせられないですね。合わせるには補欠の条文を削除する定款変更しかない」と言われて、自らの定款に悩まされる本末転倒な状況に釈然としなかったんですが上の説明ですっきりしました。

藤田行政書士総合事務所さん
>解釈で悩まれるのであれば、一層「任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。」この条文を削除するという方法もあります。登記事項ではないので、株主総会での決議だけです。

ありがとうございます。仰るとおり最寄の法務局でも上記のように回答されました。
確かに任期合わせには一番確実だとは思いましたが、また次の株主総会でこの条文を復活させることを忘れてしまいそうなので、社内で検討した結果、このままの定款で辞任→即就任という形をとることにしました。

>いつかいり さん
ありがとうございます。
なるほど、過去の議事録を見ると確かに補欠任期の場合はその旨記載しておりました。わかりやすい説明ありがとうございます。

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