相談の広場
こんにちは、小さな組織で一人総務&経理をしているものです。
社会保険労務士の先生に相談・委託することもあるのですが、
おばあちゃん先生で、時々「?」というような回答や処理が
あることがあり・・・
今回、海外派遣している職員の労災の変更届けについて、「?」が
ありましてご質問いたします。
もともと、赴任したときは、海外事務所に宿舎があるので、そこに
住居するというイメージで、手続きしていただいたようです。(先生談)
ですが実際には、別のところにうちを借りて、通勤することになりました。今回の労災の手続きでは、「通勤時の事故などもカバーしなくてはいけないから、変更届けを出すように」といわれ、用紙をいただきました。そういうものか、と思ってやろうと思ったのですが・・・
書類は、「労働者災害捕縄保険 特別加入に関する変更届(海外派遣者)」です。
その、「特別加入者に関する事項の変更」の欄に、変更前・・・事務所住所、変更後・・・新しいうちの住所を書くように、といわれているのですが、この欄どうみても、「派遣先の事業の名称及び事業所の所在地」と書いてあります。
これは、仕事先の名前と住所ですよね。仕事先はかわりません。事務所付属のところにすまず、別のところにすんでいるだけです。
ほんとうにここに書いてだすものなのか、非常に疑問を感じているのですが、わかるかたいらしたら、教えていただけないでしょうか・・・。
どうぞよろしくお願いいたします。
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元 監督署職員です。
海外派遣特別加入の変更届は
仕事内容や派遣先が変わった場合に必要ですが、
住所はいらなかったと思います。
確かに、最初の届け出の際に
住所を書くようになっているはずですが、
その後は必要ないかと思います。
現実の支給時には、海外派遣の場合、
実地調査が困難であり
現実的には負傷などはほとんどが支給となります。
社労士の先生も、得意不得意がありますので、
疑問に思ったら監督署に聞くのがいいかと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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