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平成18年入社以降職能給カット

著者 ソウムカンリ さん

最終更新日:2011年07月09日 08:26

とある会社に3月より総務経理部長として入社しましたが、基本給の計算方法が分からず、給与規定をみてみると、職能給基本給の一部になっていますが、平成18年ど以降入社した社員には、支給されていません。これは労働法上違法ではないでしょうか?
就業規則は社員には直接みせないようにしているようです。

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Re: 平成18年入社以降職能給カット

ソウムカンリ さん

こんにちは

就業規則」は、社員がいつでも閲覧できる場所に置くことが法で定められておりますので、その書の管理部門にお伝え頂き、直ちに実施してください。

さて、基本給の構成や「職務給」や「職能給」そのレベルとレベルに対応する金額は別紙規定書にあると思います。
そして、その運用や認定についても記述されているかと思います。
 
 考えられますのは、給与規定や就業規則等書の更新がされていなかったり、誤記述のままであったりと言う実例は少なくありません。

 平成18年度以降入社された社員さんに職能給が支給されていないことについて、これまで貴社内部で問題にならなかったほうが可笑しいように思いました。

 これまで支給されてきたのでしょうから、と考えますとやはり現在の基本給の構成の記述の信憑性を今一度、長くお勤めの肩に確認しては如何でしょうか
 
 平成17年度及び平成18年度の就業規則や給与規定、または、改編履歴をお調べになるともう少し分かるように思うのですが

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