相談の広場
新米経理です。
労働保険料の内訳について伺います。
①労災保険率
その他の各種事業の場合
新)1000分の 3
旧)1000分の 4.5
②雇用保険率
平成22年度(概算保険料の計算に使用)
一般の事業 平成21年度(確定保険料の計算に使用) 事業主負担率 被保険者負担率
7/1000 4/1000
〃 平成22年度(概算保険料の計算に使用)
9.5/1000 6/1000
確定保険料でも概算保険料でも内訳は上記①+②になるのでしょうか。
職員から毎月控除している雇用保険料は、確定保険料と概算保険料のどちらに充てられるものなのでしょうか。
イメージでは概算保険料を事業主が7月全額立て替え納付し、1年かけて職員から徴収した保険料を確定精算時に充当するイメージなのですが。
確定保険料額が申告済み概算保険料を上回る場合(不足が出る場合)に直面し悩んでおります。
みなさま仕訳はどうされているのでしょうか。
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労働保険料の仕組みを知っている範囲で説明します。
期間は国の制度ですから、毎年4月から翌年3月までの間に支払われた賃金等にて保険料を計算します。
ただ、実際の申告は7月10日までに行うため、保険料の計算基礎である支払賃金等が確定していません(年度中途ですから)したがって、仮の金額(前年度の支払賃金額)により計算して、仮納付しますこれが概算保険料です。
そして、翌年に実際に支払われた賃金額によって再計算して、仮に納めた金額との調整をします。これが確定額と概算保険料のとの過不足額です。
次に負担割合ですが。
労災保険料は全額が会社負担です。
雇用保険料は会社と従業員がそれぞれ負担します。
質問にあるように22年度(22年4月分から)料率が改正となり、従業員負担割合が6/1,000になりましたので、22年4月分の給与から控除する雇用保険料は改正後の料率になります。
最後に過不足金の処理ですが。
会社の決算が3月決算ならば、事前に過不足額を計算して、決算修正しておきます。
それ以外の決算月の場合は、厳密に処理するのであれば、各料率に応じた期間に分けて、確定額を仮計算して経理処理(未払費用、仮払金等)することもできます。
ただ、理論上はこの7月で初めて過不足額が確定するので、この7月に経理処理しても問題を無いようにも思います。
以上、参考になれはと思います。
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