相談の広場
対応に困っています。昨年12月に離婚した、従業員の今夏の賞与について。昨冬の賞与支給時に、事情があり、元奥さんの名義の口座に振り込んだ実績があり、今夏について、振込口座の変更をせず、誤ってそのまま元奥さんの口座に振り込んでしましました。元奥さんに連絡をとり、返却の依頼をしたところ、現在、従業員からの養育費等の支払が滞っており、賞与の中から、その分を差し引いて、残額を本人の口座に振り込み返却したいとの申し出がありました。弁護士の確認も得たとのこと。
このケースで、
①上記のように元配偶者に誤って振り込まれた賃金から、本人の承諾を得ず、滞納分の養育費等を差し引くことは、法律的に可能なのか?
②仮にこのケースで会社として、とるべき対応にはどのようなことが考えられるか?
以上です。
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kyky1477 さん
こんにちは
1.「昨冬の賞与支給時に、事情があり、元奥さんの名義の口座に振り込んだ実績」は、賞与支給前の該当社員さんからの申し出と思いますが如何でしょうか
2.「今夏について、振込口座の変更をせず、誤って」は、夏季賞与支給前に社員さんから本人の口座への振込み依頼があったことと思いますが如何でしょうか
上記、2点で相違なく、その社員の元奥様から差し押さえなるものが貴社にきていない場合
元奥様と貴社とは関係がないと判断し、返金請求はすべきです。
尚、本人口座への振込み変更依頼がなければ、冬季賞与支給口座が生きてるはずで返金請求は控えなければいけません。(但し、冬季の変更依頼時に今回のみ等限定されたならば返金請求すべきと思います。)
尚、返金送金の場合、振込み手数料は貴社負担として相殺した金額を返金して頂くか、貴社の元奥様に対する迷惑料をも相殺しても宜しいかと思います。)
また、振込み口座の変更は、本人の承諾なしにはやってはいけませんことを追記します。
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