相談の広場
これから出産を控えておりますが、現在子供が1歳になる月までの育児休業期間予定を申請しております。
出産予定日 8月13日
復帰予定日 7月31日
現在の所1歳になる月までの期間を考えていますが、保育園事情等で、3月まで延長も検討にいれております。
そこで、教えていただきたいのが、育児休業を延長する場合、ハローワークに保育園事情で入れなかった事を
理由として1歳になる一日前までに、延長の書類を提出すると育児休業手当の延長が認められると聞いています。
ただその書類には会社側の復帰予定日の日付にもよるとの事を聞いております。
もし延長も考えている場合でも、延長申請が認められる復帰予定日の日付はいつにすれば良いかを教えて頂けないでしょうか。
ネット等で確認したところ、当初1歳になるまでに復帰する意志のある日付が必要とう内容もありましたが、以前延長を希望した事のある方は出産日の翌日を復帰予定日としなかった為に認められなかったとの話も聴いております。
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> 現在の所1歳になる月までの期間を考えていますが、保育園事情等で、3月まで延長も検討にいれております。
> そこで、教えていただきたいのが、育児休業を延長する場合、ハローワークに保育園事情で入れなかった事を
> 理由として1歳になる一日前までに、延長の書類を提出すると育児休業手当の延長が認められると聞いています。
育児給付金の受給延長については、
子が1歳に達する日後、認可保育園に入所できなかったような場合に、
引き続き受給を延長することができるというものです。
したがって、育児休業給付金の受給延長を受けるには、
延長の申請書だけでなく、
子が1歳に達する日後において、認可保育園による保育が行われないことを証明する書類(入所不承諾の通知書など)の添付が必要になります。
多くの保育園では、月の初日を入所日としており、
事前に入所申し込みを行います。
子供の誕生日が8/13だと仮定すると、子が1歳に達する日は8/12ですから、
8/13時点で保育が受けられないことがわかる書類、
すなわち、8/1の入所申し込みに対する不承諾通知書が必要となります。
たとえば、月の初日に入所するための入所申し込み期間が前月の10日前までというような地方自治体の場合、
8/1に入所するには、7/10までに8/1入所の申し込みをする必要がありますから、
7/10までに入所申し込みを行って、かつその申し込みに対する地方自治体の不承諾通知書を添付することになるわけです。
子が1歳に達する日までに入所できるように申し込みをしていなかった場合、
やむを得ない事情ではなく、本人の意思で復職しなかったものとみなされ、
育児休業給付金の延長は受けられません。
なお、入所申し込みの期間は、地方自治体によって異なりますので、
実際にいつまでに手続きをするのか等は、
事前にお住まいの地方自治体での申し込み期間を確認したうえで、ご自身で判断なさってください。
なお、育児休業給付金の延長申請は、
子どもが1歳に達する日以降最初に支給申請書を提出するときで大丈夫です。
(1歳になる前日まで、ということはありません)
> ただその書類には会社側の復帰予定日の日付にもよるとの事を聞いております。
> もし延長も考えている場合でも、延長申請が認められる復帰予定日の日付はいつにすれば良いかを教えて頂けないでしょうか。
1歳6ヶ月までの育児休業は、
やむを得ない事情がある場合に、1歳に達する日後も引き続き育児休業を取得できるというものであり、
育児休業給付金についても、そのような場合に延長が可能となります。
このため、育児休業給付金の受給延長を受けるには、
子が1歳に達する日においても、育児休業を取得している必要があります。
もし復帰日が7/31だった場合、8/12時点ではすでに育児休業を終了しているわけですから、
育児休業給付金の受給延長を申し出ても、これが認められることはありません。
“引き続き”という要件を満たしていないからです。
じゃあ、そういったような場合には、どうにもならないのかというと、
そうではありません。
育児休業法では、
1歳に満たない子を養育する労働者が、当初の終了予定日の1か月前までに終了予定日の変更を事業主に申し出た場合、
1回に限り、子が1歳に達する日までの範囲内で、
終了予定日を繰り下げて変更することができることになっています。
(1歳6ヶ月までの延長とは別物です)
したがって、当初の育児休業終了予定日が7/30の場合、
6/30までに申し出れば、育児休業終了予定日を8/12に変更できることになります。
そのうえで、8/1の入所が可能な日程で入所申し込みを行い、
不承諾となったら、育児休業の延長申請を行います。
そして不承諾通知書を添付して育児休業給付金の延長申請を行えば、
子が1歳に達したあとも引き続き受給を受けられるわけです。
> ネット等で確認したところ、当初1歳になるまでに復帰する意志のある日付が必要とう内容もありましたが、以前延長を希望した事のある方は出産日の翌日を復帰予定日としなかった為に認められなかったとの話も聴いております。
「出産日の翌日を復帰予定日としなかった為に認められなかった」とのことですが、
「子の誕生日を復帰予定日としなかった」の間違いかと思います。
1歳に達する日は子の誕生日の前日なので、
1歳に達するまで丸々育児休業を取得する場合、
育児休業終了日は子の誕生日の前日、復職日は子の誕生日になります。
で、「子の誕生日を復帰予定日としなかった為に認められなかった」と読み替えて回答しますと、
その方が育児休業給付金の延長が認められなかったのは、
おそらく、前述の育児休業終了予定日の変更をしなかったためかと思います。
これにより、子の1歳の誕生日前日において、すでに育児休業を取得していないものとみなされ、
育児休業給付金の延長が認められなかったのでしょう。
なお、上記は、お子さんが予定どおり8/13に生まれるものと仮定して説明させていただいています。
出産日がずれれば、育児休業終了予定日等も変わってきますので、
その場合は、実際の出産日にあわせて読み替えてください。
ちなみに、育児休業は、
「申出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日を明らかにして、“書面”で申し出ること」
とされているので、現時点では、まだ正式な育児休業の申し出はできません。
まだ生まれてもないのに、生年月日なんて明らかにできませんからね。
ですので、正式な申し出ができるのは、実際にお子さんが生まれてからということになります。
Maria様
お世話になります。
とても解りやすく、親切にご説明頂ありがとうございました。
延長に関して、ご説明頂いた内容を熟読させて頂下記のように理解いたしました。
まだ出産すらしておりませんが、書類関係での不安が軽減でき育児に専念できそうです。
*,育児休業給付金の受給延長を受けるには、 延長の申請書だけでなく、
子が1歳に達する日後において、認可保育園による保育が行われないことを証明する書類
(入所不承諾の通知書など)の添付が必要。
*8月13日が誕生日であれば、、8月のの入所申し込みに対する不承諾通知書が必要。
地方自治体により受付期間が違うので、事前に確認が必要。
*育児休業給付金の受給延長を受けるには子が1歳に達する日においても、
育児休業を取得している必要。
*現時点で、産まれていないので、出産後の育児休業申請により、
育児休業終了予定日を子の誕生日の前日(仮に8月12日)復職日は子の誕生日(仮8月13日)
にするのがよい。
ありがとうございました。
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