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【出産手当金】と【出産一時金】の支給条件について。

著者 ★キラキラ星★ さん

最終更新日:2011年07月12日 10:14

お世話様です。

タイトルの件でお聞きいたします。

弊社は、社会保険に加入してまだ3ヵ月が経ったところです。

加入後から、産前産後休暇を取っている社員がおります。
(~8/25まで)


出産手当金
もし産後休暇で退職してしまった場合は、出産手当金の支給条件として
「1年以上被保険者であった期間が必要」だと思いますが
そのまま在職しているなら
「1年以上被保険者になっていなくても」支給されるのでしょうか?


出産一時金
こちらも、支給条件として、退職したあとに請求する場合の条件は
「引き続き1年以上被保険者期間があり・・・」
というようになっていますが、退職していないのならばこの条件は関係なく
「1年以上被保険者に満たしていなくても」支給されるのでしょうか?


ご回答よろしくお願い致します。

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Re: 【出産手当金】と【出産一時金】の支給条件について。

著者Mariaさん

2011年07月13日 05:19

> ★出産手当金
> もし産後休暇で退職してしまった場合は、出産手当金の支給条件として
> 「1年以上被保険者であった期間が必要」だと思いますが
> そのまま在職しているなら
> 「1年以上被保険者になっていなくても」支給されるのでしょうか?
>
> ★出産一時金
> こちらも、支給条件として、退職したあとに請求する場合の条件は
> 「引き続き1年以上被保険者期間があり・・・」
> というようになっていますが、退職していないのならばこの条件は関係なく
> 「1年以上被保険者に満たしていなくても」支給されるのでしょうか?


被保険者に対する出産手当金、および出産育児一時金については、
被保険者期間を問われませんので、
資格喪失しない限りは、たとえ被保険者期間が短くても受給権があります。
1年以上の被保険者期間を要求されるのは、
資格喪失して、すでに被保険者ではなくなっている方です。

Re: 【出産手当金】と【出産一時金】の支給条件について。

著者★キラキラ星★さん

2011年07月13日 08:10

Maria様

ご回答ありがとうございます。
どちらの手当も、あくまでも”退職した方(資格喪失した方)は”という意味なのですね。
わかりました。
どうもありがとうございました。


>
> 被保険者に対する出産手当金、および出産育児一時金については、
> 被保険者期間を問われませんので、
> 資格喪失しない限りは、たとえ被保険者期間が短くても受給権があります。
> 1年以上の被保険者期間を要求されるのは、
> 資格喪失して、すでに被保険者ではなくなっている方です。

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