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労務管理

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残業のみなし支給?

著者 aso さん

最終更新日:2006年09月20日 18:48

職務給と称して残業代を30時間含む手当として毎月支給されています。30時間を越える部分については通常の残業手当の計算をしているのですが、これは法律的には大丈夫なのでしょうか?
ちなみに以前は一律1時間900円という支給のされ方をしてました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 残業のみなし支給?

著者まゆち☆さん

2006年09月20日 23:18

① 職務給と称して残業代を30時間含む手当として毎月支給。
 30時間を越える部分については通常の残業手当の計算

 法的には問題ありません。ただし本来は、賃金規定等で
『職務給には残業代30時間を含む』旨の明文化が必要であり、
この規定がないと、労働者側が請求した場合には時間外手当を
毎月30時間分、支払わねばならなくなります。

(参考)
 平成11年9月28日 名古屋地裁判決・ジオス割増賃金事件
(主旨)
 職能給現場手当等に時間外勤務手当相当分を含む旨の給与規定には、相当する分の金額的内訳が明らかにされていないとして、割増賃金を支払ったものとはいえないとされ、割増賃金付加金の支払いが命じられた。


②以前は一律1時間900円という支給

 ご質問者の時間単価が720円以下なら可。超えるなら不可。

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