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労務管理

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随時改定対象者について

著者 ごまごまごま さん

最終更新日:2011年07月14日 18:56

いつも参考にしております。

見出しの件、初歩的な質問で申し訳ありませんが、気になるので教えてください。

4月に資格取得をした職員で、毎月の時間外手当が多く発生したために4~6月の支給額が当初の標準報酬月額よりも2等級上がってしまった場合、7月随時改定の対象になりますか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 随時改定対象者について

著者プロを目指す卵さん

2011年07月14日 23:01

ごまごまさんへ


単に残業代が多かったというだけでは随時改定の対象にはなりません。従って、4~6月の平均にもとづく算定対象となり9月からの改定となります。
この辺りは、都道府県の社会保険協会が毎年算定の時期になると発行する事務手引に細かい解説が掲載されていますから、手許に取り寄せておくことをおすすめします。

Re: 随時改定対象者について

著者オレンジcubeさん

2011年07月15日 08:20

> いつも参考にしております。
>
> 見出しの件、初歩的な質問で申し訳ありませんが、気になるので教えてください。
>
> 4月に資格取得をした職員で、毎月の時間外手当が多く発生したために4~6月の支給額が当初の標準報酬月額よりも2等級上がってしまった場合、7月随時改定の対象になりますか?
>
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
既に回答がありますので別の点から。
今回の2等級以上の差は特別なものだったのでしょうか。
単純に時間外の見込みを全く入れなかったのかそれとも少なく見積もってしまったのか。

当社が加入する健保組合は、今回のようなケースの場合、理由を聞いてきて場合によっては資格取得時訂正をかけられることもあります。

時間外分を全く入れないと言うことは問題外ですが、見込み違いであるならば、次回の資格取得時の際に、慎重に格付けして下さい。

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