相談の広場

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

共済会からの御祝い金の扱いについて

著者 kombu さん

最終更新日:2011年07月14日 22:23

こんばんは。初めて投稿します。共済会からの勤続五年や十年で、御祝い金が出るのですが今までは、現金で渡していた為課税には
していませんでした。
今回から、対象者には給与に乗せて渡す事になったので、その場合は源泉所得税は課税となるでしょうか?
共済会の掛け金は、全額法人負担としています。

スポンサーリンク

Re: 共済会からの御祝い金の扱いについて

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年07月15日 08:53

創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき

 創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
 なお、記念品の支給や旅行や劇場への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
 また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。

1 創業記念などの記念品
(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。

(2) 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。

(3) 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。

2 永年勤続者に支給する記念品や旅行や劇場への招待費用
(1) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。

(2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。

(3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

以上の要件を満たしていれば課税対象となりませんが、質問の詳細が分かりませんので、判断についてはひかえさせていただきます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド