相談の広場
度々お世話になっております。
経理初心者です。
先日こちらに相談した際、役員報酬は定期同額という事を教えて頂き、3~6月の会長の役員報酬を定期同額に修正しました。
差額が発生したので、毎月の会計処理は「未払金」として計上し、今月の給与でそれを清算したいと思います。
そこでですが、この未払金は給与のその他項目で新規項目を作成して調整(清算)していいのでしょうか?
(分かる方は分かると思いますが、いつかの立替金と同じ処理)
会計ソフトと給与ソフトは連動していないので、給与ソフトで清算した分は会計ソフトで未払金を相殺すればいいと思うのですが、給与のその他項目で清算していいのか、確認の為どなたかご教授願います。
宜しくお願い致します。
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ばらすみれ さん
ご無沙汰しておりました。
本件、注視しておりましたが、貴社がこの度の震災影響による役員報酬減額が期中でも認められたとのご回答から、未払金処理しないで、直接、減額された報酬額を計上したとばかり思っておりました。
認められたところから、そして、会計ソフトとは切り離されているところから、給与ソフトでは減額した報酬額の入力で良いと思いますが如何でしょうか
認められたことにより、保険料等も減額になると考えますが、未払金を立てて期末の9月まで進めていきますか
もし、そうであれば給与ソフトでは、前回の立替金と同様な処理で良いと思います。
但し、給与ソフトの入力項目が空いていることを確認してからにしてください。
とここばさま
毎回お世話になっております。
今回の件を整理致しますと、3月からの会長の役員報酬は、振込総支給額を0円にするよう指示があった為、保険料と住民税の控除額のみとしていました。
ですので、1~3月の月変で保険料が変更になった際、4月に役員報酬が変わり(控除される保険料に合わせている為)、また震災の影響で住民税の納期が変更(10ヵ月期割)となった際、また役員報酬が変わるという現象が起きていました。
前回の相談で皆様からご指摘を頂きまして、3月~の役員報酬を同額に修正し、そこから保険料等の控除をするようにしたのですが、毎月少額ですが振込額が発生しました。
会長にも了承を得て給与明細を再発行し、給与の集計も修正したのですが、この少額の振込額を未払金として3~6月まで計上しました。
今月相殺するにあたって、この未払金の処理を確認したかったのですが、未払いで計上するのは間違いだったのでしょうか?
引き続き宜しくお願い致します。
ばらすみれ さん
こんにちは
本件について、管轄税務署に「期中での役員報酬の減額について」確認され、震災によるところから認められたところまでが私の認識です。
「期中での役員報酬の増減はできない」「役員報酬の増減は取締役会、株主総会での承認を要する」について前回ご質問に対する回答として記載させて頂きました。
さて、結論として、未払金(期首に於ける役員報酬額の減額分)の計上は正解と考えています。
一方で、期中役員報酬減額が認められたということを持って減額対象月度から未払金計上の必要性を考えた次第です。
被災された事実からも、後々、確認先のご回答が変わるとは考えられませんので。
従いまして、未払金計上も未計上もどちらも正しいと考えます。
であれば、簡単な未計上の方をお勧めしたいと思った次第です。
ばらすみれさん こんにちは。
>役員報酬を定期同額に修正しました
との事ですので、その該当月分の給与計算も計算し直しをされ、返金分が未払金で計上されているという前提で
未払い分の支払いについては、 ばらすみれさんが提示している新規項目で支給する方法及び仕訳で間違いではありません。
注意点として、通常給与に別精算分を上乗せして支給する場合には、その支給項目が今回は社会保険や源泉税の計算対象外(過去に計算されているもの)である事の証憑等を完備し、説明がつくような状態にしておく事が必要となります。
もう一つの方法として、給与と一緒せず、別途振り込むか現金で支払うという方法もあります。
この場合には、未払金から直接支払い(預金又は現金)となります。
こんばんわ。 横からですが・・。
①前回の相談で皆様からご指摘を頂きまして、3月~の役員報酬を同額に修正し、そこから保険料等の控除をするようにしたのですが、毎月少額ですが振込額が発生しました。
②会長にも了承を得て給与明細を再発行し、給与の集計も修正したのですが、この少額の振込額を未払金として3~6月まで計上しました。
給与を定期同額に計算しなおしたところ手取り額が発生したが6月現在支払っていないため手取額分を「未払金」としたということですね。
③今月相殺するにあたって、この未払金の処理を確認したかったのですが、未払いで計上するのは間違いだったのでしょうか?
相殺というのは何と相殺するのでしょうか。給与との相殺(支給の減額処理)はできませんし単に支払うだけと思いますがいかがでしょう。相殺相手は何と認識されていますか。会長が手取り額は「受け取らない」と言われているのであれば相殺ではなく長期借入金=役員借入金に振り替わるだけと思いますが・・。3~6月までの役員報酬と7月以降の役員報酬では金額が異なるということでしょうか。そのあたりが読み切れませんので・・
とりあえず。
横から失礼します。
ばらすみれ様の仕訳は
毎月20日頃、給与計算が終了した時点で
A、借方 役員報酬○○ 貸方 未払費用△△
給与手当○○
という仕訳をし、支給日に
B、借方 未払費用△△ 貸方 普通預金□□
預り金☆☆
預り金☆☆・・・
未払金×××(役員報酬分)
となっていますか?(以前の解答より)
なっているとして、この未払金は給与明細書(控除項目内のその他項目)に載っていますか?そして振込み額をゼロにしていますか?
載っているとすれば、ばらすみれ様がこれから行おうとしている処理であっています。
また、給与明細書で、未払金をのせていない場合は、
給与ソフトはいじらず、仕訳だけで大丈夫です。
会長の給与振込み額が明細書にある状態で構いません。
未払金を支払うときに
未払金 ×××/現預金 ×××
数か月分のたまった未払金を支払うことになります。
支払いをしないのであれば、期末にでも役員借入金に振り返ることになるでしょう。
まだまだ大変な環境の中での処理、がんばってください。
とここばさま
yukinkoさま
パルザーさま
tonさま
おはようございます。
皆様、またお世話になります。
早速ですが、パルザーさん、tonさんのおっしゃる通り、3~6月分役員報酬を定期同額に修正した為に発生した手取額分を「未払金」としました。
yukinkoさんのおっしゃっている明細ですが、定期同額に修正したので明細も再発行しました。
少額ですが振込支給額が発生してしまったので、それを毎月「未払金」として計上しました。
tonさんのおっしゃっている相殺ですが、私の表現が悪かったようで申し訳ないのですが、毎月発生した貸方の未払金を、今月借方で相殺する、という意味です。
支払う、という意味で間違いないです。
パルザーさんのおっしゃった源泉徴収ですが、それは先日会計事務所に確認時に「少額だけど変わると思うから、金額が若干変わる事を頭に入れておくように」と言われました。
頭に入れておくだけではダメなのでしょうか?
私、年末調整も今年初めてになりますので・・・
未払金の件は皆様からのアドバイスで、その他項目で清算して間違いないようなので、これから早速処理したいと思います。
毎回色々とご面倒をお掛けしておりますが、今後も宜しくお願い致します。
再度 パルザーです。
給与所得者の場合、最終的には年末調整で過不足を精算するのですが、源泉徴収に関する処理は、月毎にきちんと精算するのが原則となります。
所得税法 第183条抜粋
給与等の支払をする者は、その支払の際その給与等について所得税を徴収し、その徴収の翌月10日までに納付しなければならない。
また、その徴収は、別に定められた税率、税額等で徴収する事となっており、源泉徴収の事務的には規定通りに行わないと、年末調整前であっても調査等で指摘を受ける事があります。
これまで、正常な形に戻そうと努力されていらっしゃるので、最後に汚点を残しては、折角の苦労が水の泡となってはもったいないです。
源泉の方も、きちんと計算した額で徴収・納付しましょう。
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