相談の広場
いつも勉強させていただいております。
表題の件、どなたかご存知でしたらご教示いただきたいと思い投稿いたしました。どうぞよろしくお願いします。
①休憩時間に労働した場合、その時間について賃金を支払う旨の記載。
②社員代表の適切な選出方法の記載。
◆①について、弊社では特に休憩時間に労働させるような事はありませんが、(各事業所については休憩時間をずらす旨就業規則に記載)そういった場合でも休憩時間に労働した場合という事で就業規則に記載しなければならないのでしょうか?
また、就業規則に記載が必要な場合、どのような表現方法がよろしいのでしょうか?
◆社員代表について、選出方法まで就業規則に定めなければならないのでしょうか?
以上2点、よろしくお願いいたします。
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kemeko さん
こんにちは
①について弊社の場合を記述致します。
・休憩時間は定めております。
・しかし、その時の仕事の流れを優先しております。休憩時間に仕事を継続していた場合は、相当時間の休憩を時間をずらして取るよう指導しております。
・就業報告では、休憩時間に休憩したことを前提にした出社時間と退社時間、就業時間、休憩時間を記述して頂いております。
・斯様に捉えておりますので、休憩時間(深夜休憩時間含め)に対する労働対価は発生しません。
②につきましては、私も盲点? と思いましたが、弊社では選出方法について記述ありません。
3・6協定等どうやって代表者を決めたか、申し訳ございません。勉強になりました。
元 監督署職員です。
休憩時間を取得できなかった場合、
当然その時間は賃金を支払う必要があります。
ただし、休憩時間ですので取得させることが前提であり、
6時間超えで45分、8時間超えで1時間は確保する
必要があります。
それを超える休憩がある場合には、
その時間は別に取得させるのか、賃金として支払うのか
明確にしておく必要があります。
その旨を記載しておけばよいと思います。
なお、取得しなかった場合の時間の把握方法も明確化しておく
必要があろうかと思います。(申告用紙など)
労働者代表の選出方法は、労働者に任意に決めてもらう制度のため
会社からその手法を強制するような規則にはなじみません。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> 元 監督署職員です。
>
> 休憩時間を取得できなかった場合、
> 当然その時間は賃金を支払う必要があります。
> ただし、休憩時間ですので取得させることが前提であり、
> 6時間超えで45分、8時間超えで1時間は確保する
> 必要があります。
> それを超える休憩がある場合には、
> その時間は別に取得させるのか、賃金として支払うのか
> 明確にしておく必要があります。
> その旨を記載しておけばよいと思います。
> なお、取得しなかった場合の時間の把握方法も明確化しておく
> 必要があろうかと思います。(申告用紙など)
>
> 労働者代表の選出方法は、労働者に任意に決めてもらう制度のため
> 会社からその手法を強制するような規則にはなじみません。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
acchanpapa様
回答いただき、ありがとうございます。
弊社は、6時間超えで既に1時間の休憩時間を与えております。また、19時30分以降の就業について、更に15分間の休憩時間を与えています。「それを超える休憩がある場合」というのは、この15分間の事をおっしゃっているのでしょうか。
また、規程にはどのように記載したら良いのでしょうか?
再び 元監督署職員です。
6時間超えの1時間休憩のうち、
45分は必ず与えなければならない休憩ですから
8時間勤務を超えないのであれば残りの15分も
任意の休憩時間です。
19時30分以降の15分休憩は、
残業する者にとっては取得しないことが多くあります。
規程上は、たとえば、
●休憩時間 12時から13時までの1時間
19時30分から19時45分までの15分
そのうち、12時から13時までの1時間について
業務の都合により取得できなかった場合、
勤務終了までの間に必ず取得すること。
19時30分からの15分の休憩については
取得できなかった場合、時間外の申告を行うこと。
などの記載方法があろうかと思います。
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