相談の広場
ある企業に委託手数料をはらって業務を行っています。
その企業は街頭販売で収入を上げていますが、採算が合わなくなってきたので、委託料金のほかに街頭販売場所の借地料を負担してほしいといってきました。販売が伸びるのであれば負担したいとおもうのですが、利益供与にあたりますか。
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基本的には実態で考えれば良いのでは?
経営判断として、可能性や効果があると考えれば
費用支払いに応じれば良いのだと思います。
効果が無いのに金品を支払えば利益供与と見られます。
実効があるかは短期には判断が困難です。
長期に渡って客観的に効果の無い委託業務を行うならば
利益供与に当たると判断される可能性はあります。
税務署等で言われるのは、グループ会社間で赤字会社に
業務委託をして、利益を圧縮する場合などです。
監査等では、賄賂や給与に代わるものとして、
実態や実効の無い業務に対価を払い続けることを言います。
相談の範囲では”相手が”採算が合わないとして
値上げを要求しています。ということは、相手は実務を行い
その効果のみが問題なのだと思います。
それに対して、あなたの会社には対価に応じた
メリットがあった、期待できている
のならば、利益供与には当たらないと思いますが。
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