相談の広場
法人の設計事務所にて経理を担当しております。
先日、個人の方に依頼していた模型の納品を受けました。
その際、請求金額を伝えられたのですが、当社の顧問税理士に確認したところ、
「個人への外注なら源泉対象だよ。じゃないと調査入った時にペナルティを受けるのは会社だから」との事でした。
色々調べて納得いかなかったので、税務署にも相談の電話を入れましたが、「契約書の内容によるから答えられない」との一点張りでした。
(請求書があれば事足りると思うので、作成はしていません。)
金額を受領する個人の方は満額で貰えるものだと思っていますので、こちらとしても源泉はしない方向で行きたいのですが・・・
どのような解釈をすれば源泉の対象外となるのでしょうか。
長々とすみませんが、アドバイスをお願いします。
同じ設計事務所で経理を担当されている先輩方のアドバイスもお待ちしております。
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ごまごまお さん
こんにちは
係る問題に対しまして、顧問税理士さんのご回答はごもっともで、そのようにしかお話出来ない立場なので、ご理解ください。
さて、他社でも個人事業主さんに対しまして、源泉せずに支払っているところは少なくありません。
ご存知のとおり、一般的に会社は個人に対して徴収することになっていますが、それを絶対的には考えておりません。し、斯様な罰則があるわけでもございません。
しかし、会社のリスクは高いのです。そこで、徴収しないところの徴収に関する承諾書(個人事業主から)を取り交わしております。
内容は、確定申告にて申告する宣言書みたいな書です。
今後の個人取引でも発生するかと思いますが、個人事業主さんの中には経済的な困窮から、今年度の確定申告による返還まで死に金としたくないところが本音と考えます。
円滑な取引のために、いろいろと考えてやらないといけないとも思っています。
建設業にて経理を担当しております。
個人事業の源泉徴収の対象は、以下に挙げられており、
例えば設計士などは源泉徴収・納付の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
個人事業の設計士から源泉徴収をしていないと、
税務調査等で発覚すると、追徴を受けます。
上記サイトに記載されていない個人事業は、
以前に、個人事業者本人が源泉徴収を希望した
ケースがあったため、管轄の税務署に確認したところ、
源泉徴収できないと回答がありました。
個人の施工業者等への支払が多くありますが、
模型制作含め、上記サイトに載っていない
個人への支払では源泉徴収はしていません。
>「個人への外注なら源泉対象だよ。じゃないと調査入った時にペナルティを受けるのは会社だから」
なんと無知な税理士なんでしょう。
驚きです。
その顧問税理士様に対して204条のどこに該当するから源泉対象なのか具体的に教えてくださいと聞いてみたいものです。
個人に支払うからといって何でも源泉徴収すれば良い訳ではない事はご質問者様もお分かりになっている通りかと存じます。
所得税法204条にある報酬・料金等に該当する場合のみ源泉徴収をすることになっております。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
ご覧になれば分かるとは思いますが、模型の製作に類する記載は全くありませんので、ご質問のケースは源泉徴収の必要は無いと思われます。
念のため税務署に、その詳しい内容を説明し・・・なのですが
>税務署にも相談の電話を入れましたが、「契約書の内容によるから答えられない」との一点張りでした。
ありうる話ですが、相手が悪かっただけだと思います。
まともな人なら内容を詳しく聞いて仮にでも回答をしてくれると思います。
最終的な判断は実際の内容と契約書の内容から判断すると断りをいれられますが。
源泉対象外である事を証明するのではなく、源泉対象として限定列挙されているものに該当が無いとして判断するしかないと思います。
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