相談の広場
いつもお世話になっております。
任意継続→脱退→市町村国保
はできないと聞いたことがあり、
この場合は支払いを止めて喪失と聞いたことがあります。
任意継続→就職→事業所がが国民健康保険「組合」加入の場合は
一般的に就職=任意脱退の喪失と解釈してよろしいでしょうか。
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> 「任意継続→脱退→市町村国保
> はできないと聞いたことがあり・・」は、疑問です。
> 出来ないことは、うわさに過ぎないと考えます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,335.html
国保に加入するからという理由での脱退はできません。
さかくみ さん
こんにちは
******** 以下抹消します。***************************
「任意継続→脱退→市町村国保
はできないと聞いたことがあり・・」は、疑問です。
出来ないことは、うわさに過ぎないと考えます。
******** 以上抹消します。***************************
次に「任意継続→就職→事業所・・・・」ですが
健康保険のしくみを記述致します。
当初の「任意継続」は、任意継続の手続き時には会社にお勤めであったと思います。
会社は貴殿の給与から係る個人負担分を控除しており、その控除額は会社主観で申し上げますと給与締日に社員からの預り金として処理していると思います。
会社は預った保険料を組合保険または社会保険に会社負担分を合わせまして支払っております。
これにより社員は病院での保険適用の受診が出来るわけです。
その会社を退職します時に、疾病等病院に通われていたりした場合、任意継続の申請による許可により「任意継続」となります。但し、保険料は係る個人がそれまで会社が負担してきた額をも個人が負担します。(約倍額)
その任意継続中の保険料における関係からは、会社が除かれます。
次に再就職した場合、就職先の加入保険に切り替わります。が、直近の「任意継続」については個人が喪失届けを提出いたします。
再就職先会社へその喪失届けの写しを提出することになります。
「任意継続」の「任意」は、継続するか否かは任意ですの意味です。
任意に脱退してくれることではありません。
さかくみ様
げんたといいます。
他の人(私)が解説しても仕方ないですが、一応フォローという事で。
★★★☆☆☆さんの回答は、とここばさんの回答に記載されていた
『「任意継続→脱退→市町村国保
はできないと聞いたことがあり・・」は、疑問です。
出来ないことは、うわさに過ぎないと考えます。』
という事へのフォローです。
任意継続の脱退は任意継続の資格喪失要件に該当しない限り自分の都合(国保に加入したいからとか、配偶者の被扶養者になりたいからとか)で脱退することは制度の趣旨からもできない、という事を述べているだけですよ。
これは保険者がどこであろうと一緒ですので、資格喪失要件の例として★★★☆☆☆さんが参考URLを記載しているわけです。
それでも自分の都合で脱退したい人は、さかくみさんも記載している通り、資格喪失要件を逆手に取り、わざと保険料の支払いを止めて脱退するという手段をとっているというのが実態です。
参考URLを見て頂ければ分かりますが、資格喪失要件の一つに、就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したときというのがあります。
「就職先の健康保険の保険者が 健康保険組合であろうが、協会けんぽであろうが、さかくみさん記載の国民健康保険組合であろうが関係ありません。
就職した事により、その就職先の健康保険の資格を取得したのでしたら、当然に任意継続は終了となります。」
というのが私の会社の健康保険組合の取扱方法です。
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