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著者 経理業務 さん
最終更新日:2011年07月27日 17:47
1年単位の変形労働時間制の会社です。 毎年休日の届け出をしていますが、急きょお盆休みを1日 増やすことになりました(仕事が少ない為)。 この場合協定として届け出している休日日数が異なりますが、出勤簿には休日と記入してもよいのでしょうか?
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著者いつかいりさん
2011年07月27日 22:15
> 1年単位の変形労働時間制の会社です。 > 毎年休日の届け出をしていますが、急きょお盆休みを1日 > 増やすことになりました(仕事が少ない為)。 > この場合協定として届け出している休日日数が異なりますが、出勤簿には休日と記入してもよいのでしょうか? 他の休日を指定して振り替えるのでなければ、勤務日でありながら事業主の責めの休業となり、賃金支払い義務があります。勤務日のままで休業となり、休日にはなりません。
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