退職済み社員の社会保険控除漏れ
退職済み社員の社会保険控除漏れ
trd-137664
forum:forum_labor
2011-07-27
6月末日に退職をした社員の7月分の社会保険の控除の処理ををせずに7月度の給与を締めて支払いも終わってしまっています。
*私の会社では社会保険の控除は翌月(6月分社会保険は7月に支給の7月分給与から控除)になっています。
この社員は6月末退職の為、7月度の給与から前月分の6月分社会保険に加えて7月分の社会保険も合わせた2ヶ月分の控除を最終給与の7月度給与からしなければならなかったと思うのですが、しておりませんでした。
この場合は、本人から7月分の社会保険料を振込みなどで変換してもらうことは可能なのでしょうか?
それとも、本人負担分の社会保険は会社が立て替えて負担しなければならないのでしょうか?
もし本人から支払いしてもらえるようなら7月度の給与は再計算が必要でしょうか?それとも源泉徴収票に正しい金額が入っていれば新しい会社での年末調整などで調整で問題ないのでしょうか?
少しややこしい話になってしまいましたが、ご教授いただけましたら、大変助かります。
よろしくお願いいたします。
著者
がんばる総務 さん
最終更新日:2011年07月27日 23:28
6月末日に退職をした社員の7月分の社会保険の控除の処理ををせずに7月度の給与を締めて支払いも終わってしまっています。
*私の会社では社会保険の控除は翌月(6月分社会保険は7月に支給の7月分給与から控除)になっています。
この社員は6月末退職の為、7月度の給与から前月分の6月分社会保険に加えて7月分の社会保険も合わせた2ヶ月分の控除を最終給与の7月度給与からしなければならなかったと思うのですが、しておりませんでした。
この場合は、本人から7月分の社会保険料を振込みなどで変換してもらうことは可能なのでしょうか?
それとも、本人負担分の社会保険は会社が立て替えて負担しなければならないのでしょうか?
もし本人から支払いしてもらえるようなら7月度の給与は再計算が必要でしょうか?それとも源泉徴収票に正しい金額が入っていれば新しい会社での年末調整などで調整で問題ないのでしょうか?
少しややこしい話になってしまいましたが、ご教授いただけましたら、大変助かります。
よろしくお願いいたします。
Re: 退職済み社員の社会保険控除漏れ
著者Mariaさん
2011年07月28日 00:51
健康保険と厚生年金は、資格喪失月は保険料が発生しません。
6/30退職の場合、資格喪失日が7/1ですから、
7月分の保険料は発生せず、6月分までの保険料が発生します。
したがって、翌月徴収の場合、
7月に支払われる給与からは6月分の保険料のみ控除となり、
7月分の保険料を控除してはいけません。
(7月分の保険料を徴収したら、過徴収になってしまいます)