相談の広場
下請代金支払遅延防止法において下請業者の区分判断についてお尋ねします。
我社が取引を行っている業者(A社)ですが、
資本金については
・資本金:我社(資本金3億円超)、A社(資本金3億円以下)
で下請法の区分に入りますが、A社の取扱内容につきましては一般に市販されている購入品の取扱いから下請法に該当する物品の製造・修理まで行っています。
我社では、発注部署を多く持っていますが、A社に対し資材購入部署は一般市販購入品を。サービス部署は物品・修理を発注しています。
今まで資材購入部署としては、他部署の状況は判らずにA社は下請法の業者に該当しないと思い発注していましたが、他部署の発注が下請法に該当することが判明しました。
一般の購入品メーカーでも修理部門もあるかと思いますが。。。。
このような場合は資材購入部署も下請法に該当する業者として扱う必要はあるのでしょうか?
又、同一業者であっても、発注部署(発注内容)により下請/下請外と区分しても良いのでしょうか?
(区分できる方法はないのでしょうか?)
(ちなみに、現在会社としてはA業者に対しては各部署の金額を集計して支払っています。)
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どう考えますか さん
こんにちは
一般的に発注主から直接仕事を請け負った企業が元請け、さらに元請けからその仕事を請け負ったのが下請けとなる。下請け企業がさらにまた別の企業に、依頼すれば孫請けとなることは周知のとおりと思います。
その区分けは、あくまでも請負仕事の流れによる区分けとなっていますので、同じ会社でも下請けになる時もあれば請負元になる時も、また、孫請けのときもあろうと思います。
どの位置づけにあろうと、売上基準(どのようなアクションの時に売上として計上するか、どのようなアクションの時に仕入とするか)、仕入基準はおのおのの会社で規定しなければいけません。
従いまして、それを会社でくくって設定しているところと、個々の契約毎設定しているところとまちまちであるのが実情です。
部署別に設定しているところは、私は余り聞きません。それは前述しましたとおり、ひとつの部署でも仕事の内容で双方向の契約が発生するからです。
貴社がそれを断定的に決定付けられるとするならば、それも宜しいかと思いますが、有図の効かない形になりはしませんでしょうか
再度、ご質問の主旨に対するコメントを、下請法の観点からさせていただきます。
御社の資材購入部署は一般市販品を購入している、サービス部署は物品・修理等を発注している、ということですので、資材購入部署は下請法に該当する業者、というか下請法に該当する取引として扱う必要はありません。
又、同一業者であっても、発注部署(というより発注内容)により下請法適用/適用外と区分しても構いません。
区分できる方法は、取引内容を確認し、同じ業者であっても単なる物品売買なら下請法適用外ですし、修理、製作依頼等であれば、下請法が適用される取引になります。
以上は、法的解釈に関する回答になりますが、ご質問の主旨はそういうことだと思います。
ただ、同じ業者に対して支払方法を取引によってわけるのは効率が悪いこともあり、全て区別せず、同じ支払方法(下請法に基づく短いサイト)で支払っている会社もあるかと思います。APAPAPさんの会社もそういうことかと思われます。その辺は会社毎の判断に委ねられる事項かと思います。
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