相談の広場
振替休日について質問です。
下記のケースに対応するために就業規則で振替休日は極力、同じ週で取得するように明記することは労基上、可能でしょうか?皆様の意見をお聞かせください。
振替のタイミングなのですが1週間を普通には日曜日から始めるケースとし、日曜日と水曜日を振り替える場合を考えてみる(一般的に土曜日と日曜日が休日になっているとする)とその週のカレンダーは水、月、火、日、木、金、土となります。しかしそれとは次に、日曜日を翌週の水曜日と振り替えるとするとこの場合にはカレンダーは次のようになります。水、月、火、水、木、金、土、日、月、火、日、木、金、土となります。では最初の1週間を捉えるとどうなるかという問題が発生しますが、1週間の所定労働時間が40時間で法定労働時間も40時間であったとすれば、最初の1週間は実働48時間となってしまいますし、翌週は32時間となります。1週間の法定労働時間は40時間であり振替休日を行ったからといってこの考え方が左右されることにはなりませんから、最初の週に関しては40時間を超える8時間分に関しては時間外手当が必要になりると思います。
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