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税務管理

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派遣社員の源泉所得税

著者 teo さん

最終更新日:2011年08月01日 13:20

派遣社員の一人にお給料を振り込んだのですが、その方から「自分は建築組合で税務処理をしてるから、こちらの給料で所得税を引かれると処理が面倒なので引かないでほしい」と言われました。
その方は普段はご自分で建築関係の会社をされていますが、今は数ヶ月間当社から派遣社員として仕事をして頂いています。
その方にはお仕事に入ってもらう前に所得税を控除する旨を伝えましたし、控除の申告用紙も渡してあるのですが…。

所得税を控除するのは義務だと思っていたのですが、引かないという選択肢もあるのでしょうか?

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Re: 派遣社員の源泉所得税

teo さん

こんにちは

源泉所得税の控除は、義務となっていることには間違いはございません。

 記述内容にありますような雇用関係の方に対しましても同様に徴収義務があります。

しかし、その者が年末年始にて申告することで、源泉徴収しない場合もあります。

この場合、その旨を記述した書(本人印)を提出して頂き、貴社で保存し徴収なし金額を支払います。

Re: 派遣社員の源泉所得税

著者teoさん

2011年08月03日 08:59

とここば様 お返事ありがとうございます!

私の解釈が間違っていなかったようで安心いたしました。

> この場合、その旨を記述した書(本人印)を提出して頂き、貴社で保存し徴収なし金額を支払います。

このような形態にも出来るのですね。

会社、社員双方納得する形で処理をすすめていきます!
ありがとうございました!!

Re: 派遣社員の源泉所得税

著者rentoさん

2011年08月03日 10:22

飛び入り失礼致します。

とここば様の回答の

>しかし、その者が年末年始にて申告することで、源泉徴収しない場合もあります。

>この場合、その旨を記述した書(本人印)を提出して頂き、貴社で保存し徴収なし金額を支払います。

この件の根拠などあれば是非教えていただきたいのですがいかがでしょうか?
自分で探してみたのですが情け無い事に見つけられません。。。

Re: 派遣社員の源泉所得税

rento さん

こんにちは

本件、そのものの根拠は「徴収の義務を負う」の裏版です。

税務署からは指摘はされますが、罰則にはなっておりません。

 本人が年始で申告しない場合は、本人にその責が行きます。

 変わったところでは、現在も多くの方々が関係している消費者金融に対する過払い金の件も然りです。

 税務ではその戻り金が20万超の場合に税金が掛りますが、・・・・・です。

チョット意味が異なりますが

本件の処置は様々な環境において行われている事実でございまして(こんな説明で申し訳ございませんが)
 事例: 本人は仕事を請負った。しかし、それまでの今年の収入が極めて低く、徴収されても、来春の申告では戻ってくることが確実である。従って、半年といえども前払いとした死に金としたくない。  と言う切羽詰った方も結構いらっしゃいます。

Re: 派遣社員の源泉所得税

著者rentoさん

2011年08月04日 10:00

とここば様、

法根拠ではないが実務上の処置と解釈いたしました。
ご教示ありがとうございました!

Re: 派遣社員の源泉所得税

著者プロを目指す卵さん

2011年08月04日 18:13

とここばさんへ


そうでしょうか。

当該申告書を提出させてうえで源泉徴収しないと合意したことが、脱税と判断される可能性はありませんか。悪質と判断されなくとも、税務調査で発覚すれば源泉徴収していなかった分を直ちに納付するように指導が行われえると思いますが。
多くの経験があるわけではありませんが、経験上は常に直ちに納付するように、その場で調査官から納付書を渡されましたが。

Re: 派遣社員の源泉所得税

プロを目指す卵 さん

こんにちは

確かに、おっしゃるとおり、悪用すれば(確定申告しない)そのとおりです。

しかしながら、その責めはその個人であります。

納税義務はどなたにもありますのでね。

私の回答は、それを前提とはしておりません。危惧点としてはありますが

さりとて、発注側では、それを拒否した為に仕事を請負って頂けないとなりますと、深刻な問題でもあります。

特に近年の情勢では

斯様な話で申し訳ございません。

誤解されるかな? と言う一抹の不安もあったのですが

ご質問者の質問内容に、源泉処理を発注先のほうで行っている旨の内容が記されておりましたので、ご質問者側にたっての回答内容とさせて頂きました。

Re: 派遣社員の源泉所得税

著者プロを目指す卵さん

2011年08月05日 00:31

とここばさんへ


ご連絡ありがとうございます。

極くおぼろげながら、貴意というか依って立つ位置あるいはスタンスと申し上げた方がよいのか、考え方の輪郭が判ったような気がします。と同時に小職とは多少、事象によっては全く異なると実感しました。

本件については、以上で終わりにします。

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