相談の広場
派遣社員の一人にお給料を振り込んだのですが、その方から「自分は建築組合で税務処理をしてるから、こちらの給料で所得税を引かれると処理が面倒なので引かないでほしい」と言われました。
その方は普段はご自分で建築関係の会社をされていますが、今は数ヶ月間当社から派遣社員として仕事をして頂いています。
その方にはお仕事に入ってもらう前に所得税を控除する旨を伝えましたし、控除の申告用紙も渡してあるのですが…。
所得税を控除するのは義務だと思っていたのですが、引かないという選択肢もあるのでしょうか?
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rento さん
こんにちは
本件、そのものの根拠は「徴収の義務を負う」の裏版です。
税務署からは指摘はされますが、罰則にはなっておりません。
本人が年始で申告しない場合は、本人にその責が行きます。
変わったところでは、現在も多くの方々が関係している消費者金融に対する過払い金の件も然りです。
税務ではその戻り金が20万超の場合に税金が掛りますが、・・・・・です。
チョット意味が異なりますが
本件の処置は様々な環境において行われている事実でございまして(こんな説明で申し訳ございませんが)
事例: 本人は仕事を請負った。しかし、それまでの今年の収入が極めて低く、徴収されても、来春の申告では戻ってくることが確実である。従って、半年といえども前払いとした死に金としたくない。 と言う切羽詰った方も結構いらっしゃいます。
プロを目指す卵 さん
こんにちは
確かに、おっしゃるとおり、悪用すれば(確定申告しない)そのとおりです。
しかしながら、その責めはその個人であります。
納税義務はどなたにもありますのでね。
私の回答は、それを前提とはしておりません。危惧点としてはありますが
さりとて、発注側では、それを拒否した為に仕事を請負って頂けないとなりますと、深刻な問題でもあります。
特に近年の情勢では
斯様な話で申し訳ございません。
誤解されるかな? と言う一抹の不安もあったのですが
ご質問者の質問内容に、源泉処理を発注先のほうで行っている旨の内容が記されておりましたので、ご質問者側にたっての回答内容とさせて頂きました。
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