相談の広場
恐れ入ります。
小さな会社ですが、株主は私一人です。
現代表取締役前に私が代表をしていたのですが、新規会社設立で、辞任し、現代表取締役を就任させ、登記しました。
現代表取締役が会社の車等を勝手に売却し、連絡が取れなくなり、株主として解任決議を行い、それを元に辞任登記をするつもりです。
で、新代表取締役として、再度私が就任しようと思っているのですが、登記に当たって、何が必要でしょうか・・
司法書士を使わず、自分で登記手続きしようと思っています。
宜しくお願いいたします。
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追記です。
仮に、登記を司法書士などに頼んだときの大体の費用と必要書類等が分かればお願いいたします。
> 恐れ入ります。
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> 小さな会社ですが、株主は私一人です。
> 現代表取締役前に私が代表をしていたのですが、新規会社設立で、辞任し、現代表取締役を就任させ、登記しました。
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> 現代表取締役が会社の車等を勝手に売却し、連絡が取れなくなり、株主として解任決議を行い、それを元に辞任登記をするつもりです。
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> で、新代表取締役として、再度私が就任しようと思っているのですが、登記に当たって、何が必要でしょうか・・
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> 司法書士を使わず、自分で登記手続きしようと思っています。
>
> 宜しくお願いいたします。
社長を解任するには、議決権のある株式を、少なくとも過半数持っている必要(株主は貴方1名)があります。
手順:
2つの方法があります。
1.株主総会を招集する。(会社法296条3項等)
社長の解任の提案をする
2.株式会社においては株主の意向が会社を支配します。
実際問題として、貴方が業務もでき、資金力もあるのなら現代表取締役と交渉して辞任してもらうことです。あとの登記は辞任の方が簡単です。
〒567-0832
茨木市白川二丁目24番21号
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com
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