相談の広場
こんにちは。
友人がアパレル関係の仕事で、有給を取ろうとしたら「この日はだめ」と店長から断られたそうです。
有給は個人の自由で取得できると思っておりましたが、調べると、労働基準法第39条第5項に、労働者の有給の要求に対して、会社は時季を変更することができるとされていました。
この時季変更権は、どの程度の理由の際に適用されるのでしょうか。
また、友人の店の店長の主張は、その程度有効なものなのでしょうか。(労働局に訴えたら解決するものなのでしょうか?)
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
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労働基準法第39条第5項:使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
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使用者が時季変更権を行使できるのは、
その方が休むと業務の遂行が著しく困難になるような場合で、
かつ代替要員の確保ができないような場合に限られます。
単に忙しいからというような理由では時季変更権は行使できませんし、
ましてや、代替要員の確保への努力もせずに、
時季変更権を行使することはできません。
つまり、使用者が時季変更権を行使可能なケースというのは、
極めて限定的と言えます。
また、あくまでも使用者が行使できるのは時季“変更”権ですから、
年次有給休暇の“拒否”はできません。
ですから、仮に時季変更権を行使できるだけの要件を満たしていたとしても、
「この日はダメなので、○日にしてほしい」等、
変更する時期を明示する必要があると言えるでしょう。
現場を管理する者として一言。
実際どんな職種でも余裕のある人的配置はされていないと思います。まして時間が勝負のアパレル業界は大変と思います。私が知っているアパレル関係の店長は、公休日に関わらず出勤しておりました。やはり有給休暇など取る雰囲気ではないというムードでした。
ただしそれではいつまで経っても休暇の取得は無理ですので、業務スケジュールの中で一番取り易い日を申請して、「この日はダメ」と言われたらその理由と、いつならば可能なのか調整する必要があります。それこそ、人手が足りないので無理…と答えたら店長は失格です。お互い働く職場なので、円満に店舗を運営して、休暇の取得ができるような環境作りも店長の責任と思います。
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