相談の広場
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きのか37 さん
こんにちは
「友の会」は貴社とは切り離された互助会的な位置づけで時折、会社から福利厚生の一環で助力を頂いているかと思います。
従いまして、気にされている税務調査の範囲外との認識であります。
しかしながら、この会運営に当たっての経理は必要不可欠で費用の領収証も会名で頂き、清算記帳した上で保存してください。また、時折、聞きますことがございますので記述致します。
既に会則等に記載されていましたらお許しください。
1.祭事、催事等出席した方とされなかった方とどのように処理するか(事前不参加者に掛らなかった分の費用を戻すのか否か)
2.加入は強制か、希望か、
3.加入資格は、役職問わずか
4.会費は役職に比例するのか、収入に比例するのか
5.退会時、退社時、会の解散時、残金をどのようにするのか
余計なところまで心配性から記述してしまいました。
きのか37 さん
危惧されているところは、現実に聞いております。
会が独立しているところから起き得ることです。
従いまして、会の調達や購入をされる方には会名の領収証をお願いしなければいけません。
これは、丁度、個人商店等での個人のお金と店のお金を混同して使用しているケースと似たり寄ったりとも思います。
また、その逆も聞いております。
会の運営資金は少額であっても、年々膨れているところが少なくなく、会社が困窮になりますと、次から次へと退職され、その中に会の経理担当者がいて、とりあえず、社長に預けた・・・・て事も事実として聞いております。
そうした緊急的なことを勘案しますと、管理者は複数人いても宜しいかと思います。
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