相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

幹事活動時間の取り扱いについて

著者 sahira-j さん

最終更新日:2011年08月05日 16:28

当社では社員親睦会の活動として、毎年複数名幹事を決めて、飲み会や社員旅行などを実施しています。

ここでお聞きしたいのが、幹事の活動時間は労働時間に含めるべきか、どうかということです。

現在の活動時間は、以下のように取り扱っています。
ミーティング-勤務時間
ゲーム、催し物の景品買出し-勤務終了後
飲み会、社員旅行-勤務終了後や休日

飲み会や旅行中は、引率やイベント実施の際の司会進行など会の1/3くらいは幹事業務にあたっており、それ以外は他のスタッフと同じように飲み会や旅行を楽しむといった過ごし方をしています。

幹事の決定方法は社員の中から立候補のほか、上司から指名されて決定する場合もあります。

このような時間はどのように取り扱うべきなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 幹事活動時間の取り扱いについて

sahira-j さん

こんにちは

弊社の場合、斯様な活動については、勤務時間内で動かざるを得ない場合は上長の許可を得て、不在時は同僚に伝えるだけでokとしてます。別にそれは時間内であっても減額対象としていません。
 また、残業にあたる時間での活動も然りで残業とはなりません。
 しかし、斯様な選出されたものは、賞与に於ける上長等の査定で評価を得られることは間違いありません。

Re: 幹事活動時間の取り扱いについて

著者ヨットさん

2011年08月06日 07:35

> ここでお聞きしたいのが、幹事の活動時間は労働時間に含めるべきか、どうかということです。
>
> 現在の活動時間は、以下のように取り扱っています。
> ミーティング-勤務時間
> ゲーム、催し物の景品買出し-勤務終了後
> 飲み会、社員旅行-勤務終了後や休日
>
御社内部で決定する内容ですので幹事活動が業務かどうか
内部整理が必要です
会社ごとに実態はいろいろあります。
法的には幹事役が業務であれば、労働となります。

職場の有志が自発的・任意に実施する職場旅行等の幹事役は、労働には当たりません。
 労基法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下にあって業務に従事する時間のことをいいます。会社の慰安旅行や運動会への参加が、使用者の命令による強制的なものであれば、業務となり労働時間に該当します。
一方、参加が任意であれば使用者の指揮命令下にあるとはいえず、労働時間とはならないと考えられます。ただし任意参加の会社の行事であっても、行事自体の準備や行事中のお世話係として総務部員などが当たる場合、行事の準備・世話自体が業務の一環となり、総務部員がこれらの行為をする時間は労働時間となります。
行事の準備・世話が業務となり、その時間が労働時間と認められる場合は、これらを休日に行うことは休日労働となります。

Re: 幹事活動時間の取り扱いについて

著者sahira-jさん

2011年08月08日 12:55

とここばさん

早速のご回答ありがとうございます。

弊社でも現在は同じような方法で、活動を行っております。
他社様の事例をお伺いできて、参考になりました。
ありがとうございました。

Re: 幹事活動時間の取り扱いについて

著者sahira-jさん

2011年08月08日 13:09

ヨットさん

ご回答ありがとうございます。

まずは、弊社内部での整理が必要そうですね。
社内でも話し合ってみたいと思います。

ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP