相談の広場
当社では社員親睦会の活動として、毎年複数名幹事を決めて、飲み会や社員旅行などを実施しています。
ここでお聞きしたいのが、幹事の活動時間は労働時間に含めるべきか、どうかということです。
現在の活動時間は、以下のように取り扱っています。
ミーティング-勤務時間内
ゲーム、催し物の景品買出し-勤務終了後
飲み会、社員旅行-勤務終了後や休日
飲み会や旅行中は、引率やイベント実施の際の司会進行など会の1/3くらいは幹事業務にあたっており、それ以外は他のスタッフと同じように飲み会や旅行を楽しむといった過ごし方をしています。
幹事の決定方法は社員の中から立候補のほか、上司から指名されて決定する場合もあります。
このような時間はどのように取り扱うべきなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> ここでお聞きしたいのが、幹事の活動時間は労働時間に含めるべきか、どうかということです。
>
> 現在の活動時間は、以下のように取り扱っています。
> ミーティング-勤務時間内
> ゲーム、催し物の景品買出し-勤務終了後
> 飲み会、社員旅行-勤務終了後や休日
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御社内部で決定する内容ですので幹事活動が業務かどうか
内部整理が必要です
会社ごとに実態はいろいろあります。
法的には幹事役が業務であれば、労働となります。
職場の有志が自発的・任意に実施する職場旅行等の幹事役は、労働には当たりません。
労基法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下にあって業務に従事する時間のことをいいます。会社の慰安旅行や運動会への参加が、使用者の命令による強制的なものであれば、業務となり労働時間に該当します。
一方、参加が任意であれば使用者の指揮命令下にあるとはいえず、労働時間とはならないと考えられます。ただし任意参加の会社の行事であっても、行事自体の準備や行事中のお世話係として総務部員などが当たる場合、行事の準備・世話自体が業務の一環となり、総務部員がこれらの行為をする時間は労働時間となります。
行事の準備・世話が業務となり、その時間が労働時間と認められる場合は、これらを休日に行うことは休日労働となります。
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