相談の広場
弊社では、株主総会で各取締役の報酬額決定については、取締役会に一任と決議されています。
この度、期の途中で、代表取締役に報酬を支払うことになったのですが、その取締役会決議について質問です。
(取締役は現在3名いて、そのうち1名の社外取締役にだけは期初から月額報酬を支払っていました。)
今回の代表取締役への報酬額決定を決議するとき、代表取締役は特別利害関係人のため決議に参加できないのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、「取締役会に一任」されているのなら、個々の取締役の報酬額決定について、各々の取締役は特別利害関係人に当たらないので、決議に参加できると解されるとの記載も見つけ、どのような議事録を作成したらいいのか悩んでしまいました。
どなたかご教授いただけますでしょうか?
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mami さん
こんにちは
株主総会で「取締役一任」が決議されたとのことですが、その有効性については、多分、専門家の中でも、税務署の中でも意見が分かれるところと考えています。
理由は、役員報酬の期中変更(増減)を税法で何故に禁止したかにあります。
結果的業績や予測の業績から収支の意図的操作(当期の利を減少させ、株主への配当をも減少させるとか、欠損を出し欠損繰越を使用する等)
ご質問に戻りまして、議事録は議事録で議題とその結果を記載すれば宜しいです。淡々と、曲げることなく記述すると良いです。そこに個人(記述者)主観の文言を入れる必要はありません。
紛らわしい場合、要約しないで記述しても全く問われることはありません。
しかし、疑問ですね。「一任」は、自分(株主)達の収入に関係していることなのですが、普通は報酬額を伴っての議決なのですが
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