相談の広場
よろしくお願い致します。
当社は、福島県いわき市にある企業ですが、社員Aさんより相談を受けました。
Aさんのお宅は、東日本大震災の地震の影響で家屋が半壊以上の損害を被り、
市より罹災証明書が発行されてます。
当社は震災の事務所の損害は、ほとんどなく今は通常業務となっており、賃金の支払にも著しい支障もなく、
お支払出来ております。
Aさんからの相談は、会社から徴収されている社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)の減免(免除)が
受けられないものかと言う内容です。
国民年金保険料は、賃金に著しい支障があれば免除されるようですが、
社会保険料にはそのような対応はないのでしょうか?
あと、医療機関で掛った治療費等の減免等もないのでしょうか?
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こんにちは。
今回の地震については心よりお見舞い申し上げます。
私も居住・事業所ともにいわき市です。
ご相談の内容ですが、罹災証明に伴う社会保険料の特別措置については確認できておりません。
給与の支払いが震災以降に単月で2等級以上の昇降があれば機動的改定に該当し、月額変更ができる制度はあります。
医療機関については協会健保に、罹災証明を添付し申請書に記入されれば、免除申請が受けられます。
震災後にかかった医療機関の領収書があれば全額返還されるとのことです。
コッキーさんの事業所が政管健保であれば上記の内容で対応できると思います。
組合健保についてはご確認されることが必要かと思います。
協会けんぽ 福島支部HP
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,78.html
参考になれば幸いです。
コッキー さん
こんにちは
いろいろと探してみました。
◆日本年金機構『厚生年金保険料等の納期限延長等の措置』PDFでダウンロード出来ます。
1.厚生年金保険料等の納期限の延長について
2.納付の猶予
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0322_01.pdf
◆厚生労働省『労働保険料等の納期限の延長等の措置について』
ご質問と異なりますが参考になればと思いましてリンク先を記述致します。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000162vu.html
◆住民税などは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県ではそれぞれ「県税の減免」、「徴収の猶予」、「申告等の期限の延長」の救済措置がすでに発令されている。
◆他国税に関する各種対応は以下に記載されています。あわせて参考になれば幸いです。
国税庁『被災された方』
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/index.htm
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