相談の広場
私の会社は、風営法が適応される会社(チェーン企業)なのですが、従業員の入社時の採用書類で頭を悩ませています。
風営法が適応される店舗のため、入社時に従業員から「本籍地の確認できる書類」を必ず回収し、店舗に保管が義務付けられております。退職後も3年間の保管が義務付けられています。
しかし、この本籍地書類の回収がうまくいっておりません。
・本籍地書類未回収のまま、1日勤務しただけで退職等といった事態が生じています。
そこで、入社時の雇用契約の際に「本籍地書類」を含む全ての書類の提出が無い場合は、勤務をさせない(本採用ではない)という雇用契約を検討しています。
具体的な想定
・アルバイトへ採用通知(その際、勤務開始日までに書類を全て持ってくることを指示、書類無い場合、勤務不可と通知)
↓
・勤務開始日に書類不備があり、アルバイトへ「今日は勤務させられない。」と伝える。
この場合、労基法上の「休業補償」等、労基法上に引っかかる事項はでてくるのでしょうか?
スポンサーリンク
元 監督署職員です。
監督署においては、本籍地を記す書面を求めることは
同和問題の観点から、回避するよう指導しています。
風営法に関しては確かに本籍地を
従業員名簿に記載するということになっていたと
記憶していますが、
法令上に従業員まで「本籍」を求めておらず、
警察庁の通達レベルであるため
従業員名簿に添付する書類は
「住民票又は住民票記載事項」でも可能だったと思います。
※風俗店の監督の際、問い合わせたことがありました。
法令上の強制ということでないのであれば
出勤した際に帰らせたとすれば
事業主の責めによる休業となる可能性もあります。
全くの私見にはなりますが、
最寄りの警察署の生活安全の部署に
どの程度までの書類を添付するか相談の上、
勤務させないのであれば手当を出すなどした方が
トラブル防止の意味では良いのかなと思います。
監督署に申し立てる方が、割と多いように感じました。
入社に至っていないというのは理論上困難かと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]